平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第206号)
令和2年総務省告示第206号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000696022.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百六号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年七月七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。
改正後
(募集の適正な実施に係る基準)適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。[一・二略][削る]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(募集の適正な実施に係る基準)
第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。[一・二同上]三平成三十年十一月一日から法第三十七条の二第三項及び第三百十四条の七第三項に規定する申出書を提出する日までの間に、前条に規定する趣旨に反する方法により他の地方団体に多大な影響を及ぼすような第一号寄附金の募集を行い、当該趣旨に沿った方法による第一号寄附金の募集を行う他の地方団体に比して著しく多額の第一号寄附金を受領した地方団体でないこと。