情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和2年総務省告示第188号)2020-06-10令和2年総務省告示第188号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000693163.pdf
告示改正総務省

情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和2年総務省告示第188号)

令和2年総務省告示第188号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和2年6月10日(2020-06-10)
告示番号
令和2年総務省告示第188号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
6 ページ / 2,765 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:04

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ項目表 2 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十八号

    昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。

    令和二年六月十日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    [第1~第5 略] 別表第1  設備等基準
    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
     第1.設備基準   1.一般基準
     [(1)~(8) 略]
    (9) ソ[ア~ケ 略]
    フトウェアの信頼コ 交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世代のものを保管すること。◎----
    性向上対策サ 交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、ソフトウェア不具合等により電気通信役務の提供が停止することがないよう、当該ソフトウェアの導入・更新時は十分な検証を行い、その信頼性を確保すること。◎----
    [(10)・(11) 略]

    改正前

    [第1~第5 同左] 別表第1
     設備等基準
    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
    第1.設備基準   1.一般基準
     [(1)~(8) 同左]
    (9) ソ[ア~ケ 同左]
    フトウェアの信頼性向上対策コ 交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世代のものを保管すること。◎----
    [(10)・(11) 同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    ( 1 2)[ア~オ 略]
    応急復旧対策カ 他の伝送設備の障害時に、  通信の疎通が著しく困難とな○--○-
    つた場合には、予備の設備等により臨時の電気通信回線の
     [(13)~(15) 略]
    設定が可能であること。 キ 台風等により災害が発生するおそれがある場合は、当該災害の発生に備え、被害が想定される電気通信設備に関し、応急復旧用ケーブルの事前配備等の応急復旧対策をあらかじめ講ずること。○--○-
     [2.・3.  4.電源設備
     略]
     [(1)~(6) 略]
    (7) 停[ア~オ 略]
    電対策カ 防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及◎*----
    び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも24時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が24時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備に

    用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。

    より利用者が当該端末設備を

    改正前

    ( 1 2)[ア~オ 同左]
    応急復旧対策カ 他の伝送設備の障害時に、  通信の疎通が著しく困難とな○--○-
    つた場合には、予備の設備等により臨時の電気通信回線の
     [(13)~(15) 同左]
    設定が可能であること。
    [2.・3. 4.電源設備
     同左]
     [(1)~(6) 同左]
    (7) 停[ア~オ 同左]
    電対策カ 防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が◎----

    行うことができるときは、この限りでない。

    当該端末設備を用いて通信を
  4. 第4ページ原文のこのページ

    キ 人の生命及び身体の安全の

    ○

    -

    -

    -

    -確保のために必要な通信を確保するため、災害拠点病院に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも 24 時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が24時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。

    ク 防災上必要な通信を確保す

    ○

    -

    -

    -

    -るため、大規模な災害の対策の拠点として機能する都道府県庁の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72 時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。

  5. 第5ページ原文のこのページ

    [注1~3 略]

    [注1~3 同左]

    別表第2 管理基準

    別表第2 管理基準

    第3.方法

    第3.方法

    1.平常時の取組

    1.平常時の取組

    ケ 防災上必要な通信を確保す○----るため、離島に所在する市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
     [第2. 略]

    [第2. 同左]

    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
     [第1.・第2. 略]
    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
    [第1.・第2. 同左]
  6. 第6ページ原文のこのページ

    [注 略]

    [注 同左]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

     [(1)・(2) 略]
    (3) 設[ア~タ 略]
    計チ 重要な回線については、異なる2者以上の電気通信事業者から提供を受ける等により、信頼性の向上を図ること。---○○
    ツ 電気通信事業者が当該電気通信事業者以外の者が提供する設備を利用して電気通信役務を提供する際には、当該設備を利用する電気通信事業者自らが、電気通信設備として必要とされる技術基準を満たしていることを確認すること。◎----
    [(4)~(13) 略]
      [2.・3.
     略]
     [(1)・(2) 同左]
    (3) 設[ア~タ 同左]
    計チ 重要な回線については、異なる2者以上の電気通信事業者から提供を受ける等により、信頼性の向上を図ること。---○○
    [(4)~(13) 同左]
    [2.・3.
     同左]

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