電気通信主任技術者規則第10条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和2年総務省告示第172号)2020-05-26令和2年総務省告示第172号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000688685.pdf
告示新規制定総務省

電気通信主任技術者規則第10条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件(令和2年総務省告示第172号)

令和2年総務省告示第172号

告示日
令和2年5月26日(2020-05-26)
告示番号
令和2年総務省告示第172号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
1 ページ / 273 文字
取得日時
2026-08-19T10:04:19+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000688685.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第百七十二号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第十条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。

令和二年五月二十六日平成二十九年七月九日に実施された電気通信主任技術者試験において合格点を得た試験科目のある者であって、新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和二年三月二十八日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から中止とされた令和二年七月十二日に実施される予定であった電気通信主任技術者試験の申請を行ったもの総務大臣高市早苗

← 一覧へ戻る