告示新規制定総務省
無線従事者規則第六条に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を定める件
令和2年総務省告示第186号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000688542/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000688542.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○総務省告示第百八十六号
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。
令和二年六月二日
総務大臣 高市 早苗
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項の規定により定められた基本的対処方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、平成二十九年七月に実施された無線従事者国家試験において合格点を得た試験科目のある者であって、令和二年七月に実施される無線従事者国家試験を受験しなかった者