個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部を改正する件
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000684707.pdf
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個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部改正(告示)について告示の背景及び趣旨1個人企業経済調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、個人企業の経営の実態を明らかにし、個人企業に関する基礎資料を得ることを目的として、毎年6月1日現在で実施している。
個人企業経済調査規則第6条第1項に基づき、個人企業経済調査(以下「本調査」という。)
は、総務大臣の定める様式の調査票により調査を行うこととされており、また、同条第2項に基づき、総務大臣は調査票の様式を定めたときは告示することとされている。
2告示の一部改正の内容令和2年に使用する調査票の様式を定める。本調査における売上高等の一部の項目は、昨年1年間の状況について把握するため、調査票に『「昨年1年間」とは、平成30年1月から12月までの1年間をいいます。』と表記しているが、令和2年に実施する本調査に使用する調査票の様式においては、以下の案(「令和2年に使用する調査票案」)のとおり『「昨年1年間」とは、平成31年1月から令和元年12月までの1年間をいいます。』と表記する必要がある。現行の調査票様式では、「令和元年」部分に対応できないことから、新たに令和2年に使用する調査票の様式を定めるものである。
現行の告示している調査票様式令和元年に使用した調査票令和2年に使用する調査票案
※上記のほか「5主な事業及び主な事業以外の事業収入の有無」等の項目説明欄の記載も同じ措置を行う。
なお、調査票において和暦表記を採用している趣旨は、本調査における記入精度確保方策の一環として、売上高等の項目については、和暦表記である確定申告書類(写し)からの転記によっても回答できる設計としているものである。
また、令和4年以降の調査※においては、現在告示している様式を使用するので、附則により令和2年に使用する調査票の様式を定めることとする。
※令和3年の本調査については、令和3年経済センサス-活動調査と同時一体的に実施するため、両調査の調査事項を盛り込んだ統合調査票により調査を予定
第六条個人企業経済調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、調査事業所に係る次参照条文】個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)(抄)
(調査事項等)
【に掲げる事項を調査する。一~四(略)
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。
公布日(令和2年4月28日)
施行期日3