平成五年郵政省告示第三百二号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第141号)
令和2年総務省告示第141号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000684570.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百四十一号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第四十二条第二号及び第四十三条の二第二項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二号(常時聴守をしなければならない船舶地球局及び海岸地球局並びに当該船舶地球局及び海岸地球局が聴守しなければならない周波数を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和二年四月十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
改正後
二運用規則第四十三条の二第二項の別に告示する周波数は、次のとおりとする。[1略][削る]2前項第二号の海岸地球局MHzMHz一、五三七・七五〇(注1、2、3)、一、五三八・四七五(注1、2、3)、三、六〇五・〇〇〇から三、六二三・〇〇〇 (注1)、三、六一二・一〇〇(注1)、三、MHzMHzMHzMHzMHzMHz六一六・四五〇(注1)、四、一九二・五〇〇から四、二〇〇・〇〇〇まで又は四、一九四・九七五から四、二〇〇・〇〇〇まで(注2)、四、一九四・六〇〇(注2)、MHzMHzMHzMHzMHzMHz四、一九八・九五〇(注2)、四、一九五・一〇〇(注3)及び四、一九五・〇〇〇MHzから四、一九九・〇〇〇まで(注3)[注1~3略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
二[同上]
[1同上]2前項第二号の船舶地球局MHzMHzMHz一、五三七・四七〇、一、五三七・五八〇、一、五三七・九三〇、一、五三七・MHzMHzMHzMHz九七〇、一、五三八・〇八〇、一、五三八・一二〇、一、五三八・一八〇、一、五MHzMHzMHzMHz三八・二二〇、一、五三八・二三〇、一、五三八・二四〇、一、五三八・二五〇、MHzMHzMHz一、五三八・二六〇、一、五三八・二七〇、一、五三八・四三〇、一、五三八・四四MHzMHzMHzMHz〇、一、五三八・四五〇、一、五四一・三二〇、一、五四一・三三〇、一、五四MHzMHzMHzMHz一・三四〇、一、五四一・三五〇、一、五四一・三六〇、一、五四一・三七〇、MHzMHzMHz一、五四一・三八〇、一、五四一・三九〇、一、五四一・四〇〇、一、五四一・四一MHzMHzMHzMHz〇、一、五四一・四二〇、一、五四一・四三〇、一、五四一・四四〇、一、五四MHzMHzMHz一・四六〇、一、五四一・四七〇及び一、五四一・四八〇のうち通信網管理機能を有する海岸地球局によって、自動的に選択される周波数3前項第三号の海岸地球局MHzMHz一、五三七・七五〇(注1、2、3)、一、五三八・四七五(注1、2、3)、第MHz三号、第四号に掲げる各周波数(注1、2、3)、三、六〇五・〇〇〇から三、六二三・MHzMHzMHz〇〇〇まで(注1)、三、六一二・一〇〇(注1)、三、六一六・四五〇(注1)、MHzMHzMHz四、一九二・五〇〇から四、二〇〇・〇〇〇まで又は四、一九四・九七五から四、二〇〇・〇〇〇まで(注2)、四、一九四・六〇〇(注2)、四、一九八・九五〇(注MHzMHzMHzMHzMHzMHz2)、四、一九五・一〇〇(注3)及び四、一九五・〇〇〇から四、一九九・〇〇〇まで(注3)[注1~3同上]