平成2年郵政省告示第245号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第153号)2020-04-24令和2年総務省告示第153号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000683323.pdf
告示改正総務省

平成2年郵政省告示第245号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第153号)

令和2年総務省告示第153号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和2年4月24日(2020-04-24)
告示番号
令和2年総務省告示第153号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
2 ページ / 791 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:04

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百五十三号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の七第三項の規定を実施するため、平成二年郵政省告示第二百四十五号(主任無線従事者の講習の期間の特例を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年四月二十四日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正後

    [一〜三 略] 四 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項の規  定により定められた基本的対処方針を踏まえ、法第三十九条第七項の規定により主任無線従事  者に講習を受けさせなければならない期間(第一項及び第二項により定められた期間を含む。  )については、次のとおりとする。  1 令和元年十一月から令和二年六月までに選任された主任無線従事者に係る施行規則第三十   四条の七第一項の適用については、同項中「六箇月以内」とあるのは、「令和二年十二月三   十一日まで」とする。  2 平成二十七年五月から同年八月までに実施された講習を受けた主任無線従事者に係る施行   規則第三十四条の七第二項の適用については、同項中「五年以内」とあるのは、「令和二年   十二月三十一日まで」とする。  3 第一項の適用については、同項中「三箇月以内」とあるのは、「令和二年十二月三十一日   まで」とする。  4 平成二十七年五月から同年八月までに実施された講習を受けた主任無線従事者に係る第二   項において読み替えて適用される施行規則第三十四条の七第一項の適用については、同項中   「直近の講習を受けた日から五年以内」とあるのは、「平成二十七年五月から同年八月までに実施された講習を受けた日から令和二年十二月三十一日まで」とする。

    改正前

    [一〜三 同上][新設]

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