基幹放送普及計画の一部を変更する告示(令和2年総務省告示第60号)
令和2年総務省告示第60号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000680655.pdf
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○総務省告示第六十号放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和二年三月十日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
総務大臣高市早苗
変更後変更前第1基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項[]略[1略]第1[同左][同左][1同左]2基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより基幹2、同左[]放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針⑴地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送による放送については原、⑴地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送による放送については原、則として放送法第条第1項第5号の規定により一の者によって所有又は支配される放93 、則として放送法第条第1項第4号の規定により一の者によって所有又は支配される放93 、送系の数を制限しさらにコミュニティ放送については空中線電力の値を必要最小限、、、送系の数を制限しさらにコミュニティ放送については空中線電力の値を必要最小限、、、のものとすることによりできるだけ多くの者に対し地上基幹放送を行う機会を開放する、のものとすることによりできるだけ多くの者に対し地上基幹放送を行う機会を開放する、。
。
[⑵⑷略~][⑵⑷同左~][3略][3同左]第2放送法第条第1項第6号に規定する基幹放送普及計画に適合することへの適合特第2放送法第条第1項第5号に規定する基幹放送普及計画に適合することへの適合特93 93 」
(」
(定地上基幹放送事業者の場合にあっては電波法第7条第2項第4号ハに規定する基幹放送定地上基幹放送事業者の場合にあっては電波法第7条第2項第4号ハに規定する基幹放送「「、「、「普及計画に適合することへの適合」
)
普及計画に適合することへの適合」
)
[1・2略][1・2同左]
備考表中の[]の記載は注記である。
附則この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。