告示改正総務省
基幹放送普及計画の一部を変更する告示(令和2年総務省告示第60号)
令和2年総務省告示第60号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000680655/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000680655.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第六十号
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十一条第四項の規定に基づき、基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号)の一部を次のように変更したので、同条第五項の規定に基づき公示する。
令和二年三月十日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
変更後 変更前 第1 基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項略[] [1略]2 基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより 基幹、 放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするための指針⑴ 地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送による放送については 原、93則として 放送法第 条第1項第5号の規定により一の者によって所有又は支配される放、送系の数を制限し さらに コミュニティ放送については 空中線電力の値を必要最小限、、、のものとすることにより できるだけ多くの者に対し地上基幹放送を行う機会を開放する、 。 [⑵⑷略]~ [3略]93第2 放送法第 条第1項第6号に規定する 基幹放送普及計画に適合すること への適合 特「」(定地上基幹放送事業者の場合にあっては 電波法第7条第2項第4号ハに規定する 基幹放送、「普及計画に適合すること への適合」) [1・2 略] 第1 [同左] [同左] [1 同左] 2同左[]⑴ 地上基幹放送を行う民間基幹放送事業者による地上基幹放送による放送については 原、93則として 放送法第 条第1項第4号の規定により一の者によって所有又は支配される放、送系の数を制限し さらに コミュニティ放送については 空中線電力の値を必要最小限、、、のものとすることにより できるだけ多くの者に対し地上基幹放送を行う機会を開放する、 。 [⑵ ⑷ 同左]~ [3 同左]93第2 放送法第 条第1項第5号に規定する 基幹放送普及計画に適合すること への適合 特「」( 定地上基幹放送事業者の場合にあっては 電波法第7条第2項第4号ハに規定する 基幹放送、「普及計画に適合すること への適合」) [1・2 同左] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 附則
この告示は、放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十一日)から施行する。