告示新規制定総務省
運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき令和二年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(令和2年総務省告示第99号)
令和2年総務省告示第99号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000680535.pdf
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○総務省告示第九十九号運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則(平成二十三年総務省・国土交通省令第一号)第二条の規定に基づき、令和二年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を次のとおり定める。
令和二年三月三十一日総務大臣高市早苗交付年度の前々年度における営業用バス等の軽油使用量の総計の当該年度に〇・八○おける徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量の総計に対する割合営業用バスの標準軽油使用量営業用トラックの標準軽油使用量自家用バスの標準軽油使用量自家用トラックの標準軽油使用量
一一、九四〇リットル
一三、一三○リットル
二、三五○リットル
一、七二○リットル平成六年度以降に交付された運輸事業振興助成交付金の各年度における総額〇・〇四三九の水準が確保されることを基本として算定するために乗ずべき数値