地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第92号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 93号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 94号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第95号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第96号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和2年総務省告示第97号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和2年総務省告示第98号)2020-03-31令和2年総務省告示第93号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000679184.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第92号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 93号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 94号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第95号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第96号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和2年総務省告示第97号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和2年総務省告示第98号)

令和2年総務省告示第93号

改正の関係

告示日
令和2年3月31日(2020-03-31)
告示番号
令和2年総務省告示第93号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 2,101 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:04

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十三号

    地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十五条の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百二十七号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。

    令和二年三月三十一日

    総務大臣 高市 早苗

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和二年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の九・六を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・三を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の九・六を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の一・三を乗じて得た金額とすることとする。

    改正前

     地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第九十三条第二項(同項に規定する施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第三項並びに同法第九十七条において準用する同法第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成三十一年度以後の各年度における追加費用として、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。) 第百四十四条の三第一項に規定する団体が負担すべき金額は、一元化法附則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額(法第四十三条第一項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額に十二を乗じて得た額に千分の十・一を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該団体の法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇・七を乗じて得た金額とすることとし、地方職員共済組合が負担すべき金額は、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員(法第百四十四条の十九の規定によりみなして適用する法第百四十四条の三第三項に規定する団体組合員をいう。以下同じ。)の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の十・一を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として負担すべき金額については、当該年度の四月一日における地方職員共済組合の団体組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に千分の〇・七を乗じて得た金額とすることとする。

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