地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第92号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 93号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 94号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第95号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第96号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和2年総務省告示第97号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和2年総務省告示第98号)2020-03-31令和2年総務省告示第96号総務省自治行政局公務員部福利課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000679132.pdf
告示改正総務省

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第92号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 93号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 94号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第95号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第96号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和2年総務省告示第97号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和2年総務省告示第98号)

令和2年総務省告示第96号

告示日
令和2年3月31日(2020-03-31)
告示番号
令和2年総務省告示第96号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部福利課
本文
2 ページ / 1,226 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:04:53+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十六号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定に基づき、平成七年自治省告示第六十八号(地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件)の一部を次のように改正し、令和二年四月一日から施行する。令和二年三月三十一日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる1規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇二公立学校共済組合千分の○・一一三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・〇五指定都市職員共済組合千分の○・〇六市町村職員共済組合千分の○・〇七都市職員共済組合千分の○・〇

    改正前

    地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十九条第三項の規定により地方公共団体が令和二年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号に掲により地方公共団体が平成三十一年度以降の各年度の各月において負担すべき金額は、次の各号げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における当該に掲げる地方公務員共済組合(以下「組合」という。)の区分に応じ、当該年度の各月における組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と当該当該組合の地方公共団体の職員である組合員の同条第一項に規定する標準報酬等合計額の総額と地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する標準当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の同条第一項に規定する報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつて該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当は、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団該特定地方独立行政法人に出資した額等勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額に、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。一地方職員共済組合千分の○・〇二公立学校共済組合千分の○・〇九三警察共済組合千分の○・〇三四東京都職員共済組合千分の○・〇五指定都市職員共済組合千分の○・〇六市町村職員共済組合千分の○・〇七都市職員共済組合千分の○・〇八2

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