地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第92号) 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により団体等が負担する追加費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 93号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第 94号) 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項等の規定により地方公共団体が負担する団体組合員に係る費用に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第95号) 地方公務員等共済組合法施行令第二十九条第三項の規定により地方公共団体が負担すべき金額に関する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第96号) 地方公務員等共済組合法附則第十四条の三第一項第二号に規定する総務大臣が定める基準を定める件(令和2年総務省告示第97号) 地方公務員等共済組合法施行令附則第三十条の二の五第一項及び第二項第二号に規定する総務大臣が定める率を定める件(令和2年総務省告示第98号)
令和2年総務省告示第92号
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○総務省告示第九十二号地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)附則第七十三条第二項及び
第三項の規定に基づき、昭和四十八年自治省告示第七十二号(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法等の規定により地方公共団体等が負担する追加費用に関する件)の一部を次のように改正する。
令和二年三月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
- 1/5 -総務大臣高市早苗
改正後改正前地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号。以下「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一「施行法」という。)第三条の五並びに第九十六条第一項及び第二項並びに被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、令和二年度以後の各年度におけ下「一元化法」という。)附則第七十五条第一号の規定により、平成三十一年度以後の各年度にる追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、全国おける追加費用として、地方公共団体、地方公務員共済組合(以下「地共済組合」という。)、市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附則第全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額は、一元化法附七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給則第七十五条の二第一項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額について期給付」という。)に係る追加費用以外の追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額につは、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額(地方公いては、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額(地務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十三条第一項に方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十三条第一規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地方独項に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の総額、当該地方公共団体が設立した特定地立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員であ方独立行政法人(法第三条第四項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員る組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあである組合員の標準報酬月額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合つては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団にあつては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定し共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算た割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職行政法人(法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二以上の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が二である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額以上である場合にあつては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体が設総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)、当該地方公共団体立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独立行が設立した定款変更一般地方独立行政法人(法第百四十一条の三に規定する定款変更一般地方独政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般地方立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合員の標準報酬月額の総額(当該定款変更一般独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法人の地方独立行政法人の設立団体が二以上である場合にあつては、当該定款変更一般地方独立行政法職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。
同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四十一以下同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第百四条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である組合十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上である組合員の標準報酬月額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が二以上で場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額ある場合にあつては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案し月額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘て総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十二を案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。以下同じ。)の合計額に十乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合が負担た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、地共済組合がすべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百四十負担すべき金額については、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組合役職員(法第百
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一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十四十一条第一項に規定する組合役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じた金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町村職て得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用以外の追加費用として、全国市町員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職員共村職員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該年度の四月一日における全国市町村職済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下同員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規定する連合会役職員をいう。以下じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定し得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係るて得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当該る追加費用以外の追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべき金額については、当年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に規該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員(法第百四十一条第二項に定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得規定する連合会役職員をいう。以下同じ。)である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じてた額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額とし、得た額に、次の算式によつて算定して得た厚生年金保険給付等追加費用率を乗じて得た金額と地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額についてし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公共団体が負担すべき金額についは、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総額、ては、当該年度の四月一日における当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬月額の総当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総額、額、当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額の総当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬月額額、当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準月額の総額、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員で標準報酬月額の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職ある組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して員である組合員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合の組追加費用として、地共済組合が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における当該地共済組合合役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定しの組合役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算て得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係る追定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とし、地方の組合の経過的長期給付に係加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日における追加費用として、全国市町村職員共済組合連合会が負担すべき金額は、当該年度の四月一日にる全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二を乗おける全国市町村職員共済組合連合会の連合会役職員である組合員の標準報酬月額の総額に十二じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とを乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的長期給付追加費用率を乗じて得た金額し、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すべとし、地方の組合の経過的長期給付に係る追加費用として、地方公務員共済組合連合会が負担すき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合員べき金額は、当該年度の四月一日における地方公務員共済組合連合会の連合会役職員である組合の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過的員の標準報酬月額の総額の合計額に十二を乗じて得た額に、次の算式によつて算定して得た経過長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
的長期給付追加費用率を乗じて得た金額とする。
- 3/5 -[Ⅰ・Ⅱ 略][ Ⅰ・Ⅱ 同左]
別表第1厚生年金保険給付等追加費用率
別表第1厚生年金保険給付等追加費用率地共済組合の区分厚生年金保険給付等追加費用率地共済組合の区分厚生年金保険給付等追加費用率地方職員共済組合地方職員共済組合
26.4
28.2
公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 0
31.9 1 0 0 0
16.8 1 0 0 0
20.1 1 0 0 0
21.2 1 0 0 0
15.3 1 0 0 0 公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合1 0 0 0
43.3 1 0 0 0
26.0 1 0 0 0
19.7 1 0 0 0
17.9 1 0 0 0
15.4 1 0 0 0 都市職員共済組合都市職員共済組合
別表第2経過的長期給付追加費用率
別表第2経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率地共済組合の区分経過的長期給付追加費用率地方職員共済組合
1.5 1 0 0 0 地方職員共済組合
2.6 1 0 0 0
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公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
2.5 1 0 0 0
1.3 1 0 0 0
1.8 1 0 0 0
2.0 1 0 0 0
1.1 1 0 0 0 公立学校共済組合義務教育職員その他教職員警察共済組合東京都職員共済組合指定都市職員共済組合市町村職員共済組合
4.5 1 0 0 0
2.5 1 0 0 0
2.2 1 0 0 0
1.6 1 0 0 0
1.2 1 0 0 0 都市職員共済組合都市職員共済組合[別表第3別表第5略]~[別表第3別表第5同左]~
備考表中の[]の記載は注記である。
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