告示新規制定総務省
二千十九年全国家計構造調査における調査を行う期間の変更に関する件
令和2年総務省告示第66号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000675209.pdf
AI要約
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○総務省告示第六十六号全国家計構造調査規則(昭和五十九年総理府令第二十三号)第十四条第三項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる都道府県のうち、同表の中欄に掲げる町について、令和元年全国家計構造調査における調査を行う期間を、同表の下欄に掲げるとおりとしたので、同条第四項の規定に基づき告示する。
令和二年三月十三日総務大臣高市早苗
都道府県名市町村名調査を行う期間宮城県丸森町令和元年九月一日から令和二年三月三十一日まで