放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件を廃止する件(令和2年総務省告示第91号)2020-03-31令和2年総務省告示第91号総務省情報流通行政局地上放送課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000670816.pdf
告示廃止総務省

放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件を廃止する件(令和2年総務省告示第91号)

令和2年総務省告示第91号

改正の関係

告示日
令和2年3月31日(2020-03-31)
告示番号
令和2年総務省告示第91号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局地上放送課
本文
1 ページ / 205 文字
取得日時
2026-08-19 10:05

全文(PDFから抽出)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第九十一号

放送法施行規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第十八号)の施行に伴い、平成二十六年総務省告示第百四十九号(放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件)は、令和二年三月三十一日限り廃止する。

令和二年三月三十一日

総務大臣 高市 早苗

← 一覧へ戻る