放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件を廃止する件(令和2年総務省告示第91号)2020-03-31令和2年総務省告示第91号総務省情報流通行政局地上放送課廃止告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000670816.pdf
告示廃止総務省

放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件を廃止する件(令和2年総務省告示第91号)

令和2年総務省告示第91号

告示日
令和2年3月31日(2020-03-31)
告示番号
令和2年総務省告示第91号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局地上放送課
本文
1 ページ / 205 文字
取得日時
2026-08-19T10:05:01+09:00

原文

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○総務省告示第九十一号放送法施行規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第十八号)の施行に伴い、平成二十六年総務省告示第百四十九号(放送法施行規則第八十六条の二第一項に規定する基幹放送設備等整備計画及び同規則第百一条の二第一項に規定する基幹放送局設備整備計画に関する総務大臣の確認の対象となる設備及び確認申請書類の様式を定める件)は、令和二年三月三十一日限り廃止する。

令和二年三月三十一日総務大臣高市早苗1頁

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