平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)
令和2年総務省告示第17号
原文
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1頁
○総務省告示第十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年一月三十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
2頁改正後改正前[一略]二送信時間制限装置は、次のとおりであること。
[一同上]二[同上]1送信時間制限装置(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下及び五七㎓を超え六四㎓以下(設1送信時間制限装置(九一五・九㎒以上九二九・七㎒以下の周波数の電波を使用する無線設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の周波数の電波を使用する無線備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同表設備のものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に従い、電波を発射してから同の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時間表の中欄に掲げる送信時間以内にその発射を停止し、かつ、同表の下欄に掲げる送信休止時を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
[表略][注1~8略][2略][表同上][注1~8同上][2同上]3五七㎓を超え六四㎓以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四[新設]
第十二号に規定するものに限る。)の送信時間制限装置は、三三ミリ秒間当たりの送信時間の総和が三・三ミリ秒以下となるものであること。
三キャリアセンスは、次のとおりであること。
[1~4略]三[同上][1~4同上]5五七㎓を超え六六㎓以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四[新設]
第十三号に規定するものに限る。)の無線設備にあっては、混信を防止するため、電波発射の可否を、他の無線局から発射される電波を検出し、又は受信信号を演算し信号レベルを検出することにより判定を行うものであること。
[四~七略][四~七同上]
備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。