平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第15号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第16号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第17号) 平成23年総務省告示第507号(構内無線局等の無線設備に指定する周波数の指定周波数帯を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第18号) 平成18年総務省告示第659号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第19号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第20号) 令和元年総務省告示第32号(総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件) の一部を改正する件(令和2年総務省告示第21号) 平成24年総務省告示第471号(周波数割当計画)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第22号)
令和2年総務省告示第16号
原文
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AI要約
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○総務省告示第十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年一月三十日から施行する。
令和二年一月三十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付けた部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前[一略]二施行規則第六条第四項第二号⑴に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の表[一同上]二施行規則第六条第四項第二号⑴㈣に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、周波に掲げるいずれかのものであること。[表略]数及び空中線電力が次の表に掲げるいずれかのものであること。[表同上]三施行規則第六条第四項第二号⑽に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりのものであること。
[新設]占有周波数帯幅の許容値周波数空中線電力〇・二五ワット以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が二七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下となるものにあっては、〇・五ワット以下であること。
二〇〇㎑以下二〇〇㎑を超え四〇〇㎑以下四〇〇㎑を超え六〇〇㎑以下のもの六〇〇㎑を超え八〇〇㎑以下八〇〇㎑を超え一、〇〇〇 ㎑以下中心周波数が、九一六・八 ㎒、九一八㎒若しくは九一九・二㎒又は九二〇・四㎒ 以上九二三・四㎒以下であって、九二〇・四㎒に二〇〇㎑の整数倍を加えたもの中心周波数が九二〇・五㎒ 以上九二三・三㎒以下であって、九二〇・五㎒に二〇〇㎑の整数倍を加えたもの中心周波数が九二〇・六㎒ 以上九二三・二㎒以下であって、九二〇・六㎒に二〇〇㎑の整数倍を加えたもの中心周波数が九二〇・七㎒ 以上九二三・一㎒以下であって、九二〇・七㎒に二〇〇㎑の整数倍を加えたもの中心周波数が九二〇・八㎒ 以上九二三 ㎒ 以下であって、九二〇・八㎒に二〇〇 ㎑の整数倍を加えたもの四施行規則第六条第四項第二号⑾に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次のい三施行規則第六条第四項第二号⑾に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、周波数ずれかのものであること。
[表略]五施行規則第六条第四項第二号⑿に規定するものにあっては、周波数及び空中線電力が次のい及び空中線電力が次のいずれかのものであること。[表同上][新設]ずれかのものであること。
Hz Hz
四一、八九七・四 M 、一、八九九・二 M の周波数の電波を使用する無線局のものに限る。)並びに一、八九の周波数の電波を使用する無線局(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇及び一、九〇一 M (その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇 K 九・一 M のものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。〇〇 K イ主として同一の構内において固定して使用されるものであって、占有周波数帯幅の許容値のものにあっては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇Hz Hz Hz Hz Hz のものにあっては二〇〇ミリワット以下であること。
が一、四〇〇 K 〇〇 K Hz ロ主として同一の構内において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。
五[同上]六[同上]七施行規則第六条第四項第四号⑸に掲げる周波数の電波を使用する無線局にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
設備規則第四九条の十四第十二号に規定するものに限る。
設備規則第四九条の十四第十三号に規定するものに限る。
[略]七[略]八施行規則第六条第四項第四号に規定するもの(同号⑸に掲げる周波数の電波を使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が二五〇ミリワット以下であることとし、一〇ミリワットを超えるものの場合は、等価等方輻射電力が四〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。
六〇・二五〇ワット以下未満Hz 以上六六 G Hz 五七 G [削る]空中線電力
備考未満〇・〇一ワット以下Hz 周波数以上六四 G Hz 五七 G 九施行規則第六条第四項第五号に規定するもの(同条の二の四第三号に掲げる周波数の電波を[新設]使用するものに限る。)にあっては、空中線電力が次のいずれかのものであること。イ主として同一の構内において固定して使用されるものであって、占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇㎑のものにあっては一〇〇ミリワット以下、占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇㎑のものにあっては二〇〇ミリワット以下であること。
ロ主として同一の構内において固定して使用されるもの以外のものにあっては一〇〇ミリワット以下であること。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。