電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)
令和2年総務省告示第13号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000665209.pdf
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1頁
○総務省告示第十三号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の三第一項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第三十七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき様式を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年一月二十七日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
総務大臣高市早苗
2頁電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき総務大臣が定める様式は、電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三の規定に基づき総務大臣が定める様式は、次のと改正後改正前次のとおりとする。
様式第1項目[略][注1~5略]おりとする。
様式第1基礎事業年度の前々事業年度のβ基礎事業年度の前事業年度のβ基礎事業年度のβ項目原価及び利潤の前々算定期間のβ原価及び利潤の前算定期間のβ原価及び利潤の算定期間のβ[同左][注1~5同左]6基礎事業年度は、第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年[新設]度をいう。
様式第2[表略][注1略]
様式第2[表同左][注1同左]2基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第17条第2項に規定する基礎事業年度2原価及び利潤の算定期間、原価及び利潤の前算定期間並びに原価及び利潤の前々算定期間をいう。)、その前事業年度及びその前々事業年度ごとに作成すること。
ごとに作成すること。
[3略][3同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。