電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)
令和2年総務省告示第11号
原文
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○総務省告示第十一号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。
令和二年一月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後改正前(開示される情報)
(開示される情報)
第二条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。第二条[同上][一~七略][一~七同上]八接続料規則第四条第一項の表に掲げる機能の実績原価方式(接続料規則第二条第二項第三号に規定する実績原価方式をいう。)を用いて算定される接続料について、原価(接続料規則第六条第一項に規定する原価をいう。以下この条において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この条において同じ。)を加えたものに対する原価の比率に関する情報八接続料規則第四条第一項の表に掲げる機能の接続料について、原価(接続料規則第六条第一項に規定する原価をいう。以下この号において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この号において同じ。)を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要(接続料規則第十一条第一項に規定する需要をいう。)の対前算定期間比に関する情報九前号の原価、利潤及び接続料規則第四条第一項の表に掲げる機能の実績原価方式を用いて算定される接続料の算定に用いる需要(接続料規則第十一条第二項に規定する需要をいう。以下この条において同じ。)の対前年度比に関する情報十接続料規則第十七条第四項の規定により精算を行う予測接続料(接続料規則第十三条第三項に規定する予測接続料をいう。以下この号において同じ。)及び精算接続料(接続料規則第十三条第四項に規定する精算接続料をいう。以下この号において同じ。)について、当該精算接続料の算定に用いた原価、利潤及び需要に対する当該予測接続料の算定に用いた原価、利潤及び需要のそれぞれの比率に関する情報十一接続料規則第七条第一項及び第二項の規定により同項第二号に該当するものとして算定された第二種指定設備管理運営費、接続料規則第八条第三項の規定により同項第二号に該当するものとして算定された正味固定資産価額及び接続料規則第十一条第二項の規定により同項第二号に該当するものとして算定された需要について、その具体的な予測値の算定方法に関する情報[新設][新設][新設](開示の方法)
(開示の方法)
第三条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報の開示は、次のとおり行
第三条[同上]うものとする。
[一略][一同上]2頁二前条第一号、第二号及び第六号に掲げる情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とすることとし、同条第三号及び第七号から第十一号までに掲げる情報は開示の請求があった者に限り開示するものとする。
二前条第一号、第二号及び第六号に掲げる情報は電気通信回線を通じた閲覧を可能とすることとし、同条第三号、第七号及び第八号に掲げる情報は開示の請求があった者に限り開示するものとする。
[三略][三同上]四前条第九号の需要の対前年度比については、毎事業年度経過後六月以内に前事業年度の通[新設]信量等の実績に基づき情報の更新を行うものとする。
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第三条第四号の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。