電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)2020-01-27告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000665206.pdf
概要改正総務省

電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第11号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第12号) 電気通信事業法施行規則第二十三条の九の三第一項の規定に基づき様式を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第13号)

告示番号 不明

告示日
令和2年1月27日(2020-01-27)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
17 ページ / 12,962 文字
取得日時
2026-08-19T10:05:37+09:00

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1 第二種指定電気通信設備接続料規則の一部改正について~第二種指定電気通信設備制度における将来原価方式の導入~総務省総合通信基盤局料金サービス課

改正概要2 • 第二種指定電気通信設備制度では、原価、利潤及び需要の実績値に基づき接続料を算定する「実績原価方式」が採用されているところ、接続料はMVNOの役務提供に係る主要な原価であるにもかかわらず、最終的な支払額が当年度末や翌年度末まで確定しないことから、MVNOにおいて予見性が確保されず、適切な原価管理に支障が生じているとの指摘がある。また、接続料の低下局面にあっては、前々年度の原価等の実績値に基づく相対的に高い接続料により暫定的な支払いが行われることになり、MVNOにおいて過大なキャッシュフロー負担が生じているとの指摘がある。

• 他方、第一種指定電気通信設備制度で採用されている原価等の予測値に基づき接続料を算定する「将来原価方式」では、接続料が合理的な将来予測に基づき算定されるため、MVNOにおいて、当年度の接続料に関する予見性が向上する、前々年度の実績値に基づく支払いが不要となり、キャッシュフロー負担が軽減するといったメリットがあるとともに、将来の複数年度の接続料が算定される場合には予見性の一層の向上も期待されるものである。

• 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者(以下「二種指定事業者」という。)とMVNOとの公正競争の確保に向けて、接続料の設定を要する機能のうち、データ伝送交換機能について、令和2年度に適用される接続料から「将来原価方式」により算定するものとすることとし、所要の規定整備を行う。

「実績原価方式」(現在)

「将来原価方式」(令和2年度以降)

前年度当年度翌年度翌々年度前年度当年度翌年度翌々年度・・・

※3年度分の接続料算定接続料接続料接続料月々の支払い接続料月々の支払い前々年度実績に基づき接続料算定前年度実績に基づき一次精算当年度実績に基づき二次精算合理的な予測に基づき接続料算定当年度実績に基づき予測との乖離を精算

(参考)検討の経緯3 • 本件については、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」(座長:新美育史明治大学名誉教授)において検討が行われ、同研究会中間報告書(平成31年4月)では、「少なくともデータ伝送交換機能について、2020年度に適用される接続料(2019年度に届出)から「将来原価方式」により算定するべく、総務省においては、そのために必要な制度整備に速やかに着手すべき」との指摘がなされた。

• その後、「接続料の算定に関する研究会」(座長:辻正次大阪大学名誉教授・神戸国際大学経済学部教授)において具体的な算定の在り方についての検討が行われ、同研究会第三次報告書(令和元年9月)において、対象機能、算定期間・算定頻度、算定時期、算定方法、予測と実績の乖離の調整等に係る対応の方向性が取りまとめられた。

〇「モバイル市場の競争環境に関する研究会」中間報告書(平成31年4月)(抜粋)

1.接続料算定の適正性・透明性の向上MNOとMVNOとの公正競争の確保に向けて、接続料に関する予見性の確保及びキャッシュフロー負担等の競争条件の同等性の確保が重要であり、接続料の算定方法についても、その適正性の一層の向上が必要である。

その点において、「将来原価方式」は、接続料が合理的な将来予測に基づき当年度開始前に算定されるため、当年度の接続料に関する予見性が向上すること、前々年度実績値に基づく支払いが不要となり、キャッシュフロー負担が軽減すること等のメリットがあるとともに、将来の複数年度の接続料が算定される場合には、予見性の一層の向上も期待されるものである。原価等の正確な予測は難しい面があるとの指摘もあるが、事業者における設備投資、減価償却費等の予想の状況や近年の接続料の変化傾向等から、一定の精度の予測を行うことは可能と考えられる。また、予測と実績の乖離については、精算や乖離額調整を導入することによる対応が考えられる。

そのため、MNOとMVNOとの公正競争の確保に向けて、少なくともデータ伝送交換機能について、2020年度に適用される接続料(2019年度に届出)から「将来原価方式」により算定するべく、総務省においては、そのために必要な制度整備に速やかに着手すべきである。具体的な算定方法の在り方については、専門家による検討体制により、一種指定制度における接続料の算定方法に関する知見の蓄積も活用しつつ、次のような検討事項について集中的に議論を行うことが適当である(略)。あわせて、現在該当年度の翌年度末に実施されている接続料算定の早期化を求めることについて検討すべきである。

• 二種指定制度では対象事業者が複数存在すること等を踏まえ、合理的な予測の方法を各社共通なものとして予め定める必要があるか。定める場合、どのような方法とすることが適当か。

• 予測と実績の乖離については、いずれかの方法により事後的に調整することが適当であると考えられるところ、具体的にどのような方法により調整を行うことが適当か。「将来原価方式」により算定する接続料は、データ伝送交換機能のみでよいか。

• • 算定期間及び算定頻度をどのように設定するのが適当か。例えば、3年分の予測を毎年度行うといった方法はどうか。 • 原価等のさらなる精緻化の観点から検討すべき事項はないか。

改正内容①4

(1)将来原価方式の定義• 第二種指定電気通信設備接続料規則(平成28年総務省令第31条。以下「二種接続料規則」という。)第2条において、将来原価方式は、第二種指定電気通信設備接続会計及び通信量等の実績値を基礎として算定された原価、利潤及び需要の、接続料が適用される年度に係る予測値に基づき当該接続料を算定する方式である旨規定する。

(2)接続料の算定期間• 二種接続料規則第6条第3項において、実績原価方式に係る接続料の算定期間は1年とされているところ、これを改正し、将来原価方式に係る接続料の算定期間は3年とする。

※ 1年度目、2年度目及び3年度目の3つの接続料を設定。

(参考)「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書(令和元年9月)(抜粋)

将来原価方式による接続料の算定期間・算定頻度について、二種指定事業者からは、モバイル市場では設備競争が行われており、環境変化も激しいことから、算定期間が長期であるほど予測の精度が悪化する等の意見が示されているが、2年度目、3年度目の接続料については、1年度目の接続料よりも予測の精度が劣ることになるとしても、MVNO側から意見が示されているとおり、MVNOの事業運営において大きなウエイトを占める接続料について、将来の複数年度の予測が行われ、中期的な接続料支払額の見通しが示されることは、MVNOが毎年度の事業戦略を策定する上で極めて有用であると考えられ、二種指定事業者において一定の作業負担が生じるとしても、MVNOにおける予見性を確保し、二種指定事業者とMVNO公正競争を促進する重要性に鑑み、将来原価方式による接続料の算定期間は3年度とすることが適当である。

また、技術の進展等、接続料の算定に関する環境が今後も急速に変化していくことが想定されるところ、その時々の状況が接続料に適切に反映されるようにするため、3年度分の接続料の算定を毎年度行うこととすることが適当である。

改正内容②5

(3)予測値の算定項目・算定方法①原価二種接続料規則において、接続料の「原価」は「第二種指定設備管理運営費」とされている。同規則第7条第2項の規定を改正し、将来原価方式においては、「第二種指定設備管理運営費」について、合理的な将来予測を行うものとする。

②利潤二種接続料規則において、接続料の「利潤」は、「他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税」の合計額とされており、「他人資本費用の額、自己資本費用の額及び利益対応税」は、それぞれ「レートベース」を用いて計算するものとされており、「レートベース」は、対象設備等の「正味固定資産価額、繰延資産、投資その他の資産、貯蔵品、運転資本の合計額」とされている。同規則第8条第3項の規定を改正し、将来原価方式においては、「正味固定資産価額」について、合理的な将来予測を行うものとする。

③需要二種接続料規則第11条第2項の規定を改正し、将来原価方式においては、「需要」について、合理的な将来予測を行うものとする。

(参考)「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書(令和元年9月)(抜粋)

一種指定制度では、予測値の算定方法は基本的に一種指定事業者の判断に委ねられているところ、これを参考に、予測値の算定を行う項目及びその項目ごとに合理的な算定を行うことを二種接続料規則において定めた上で、具体的な予測値の算定方法は、まずは、基本的には二種指定事業者の判断に委ねることとすることが適当である。

ただし、予測と実績の乖離は生じ得るものであるが、それが大きいとMVNOの経営に大きな影響を与えることになることから、MVNOにおける予見性確保の趣旨に鑑み、予測と実績の乖離がなるべく小さくなるような算定が行われることに加え、二種指定事業者が用いている情報と同様な情報に基づきMVNOが経営判断できるようにすることが重要と考えられ、また、二種指定制度は届出制であり、指定事業者が複数存在することを踏まえると、二種指定事業者によって算定方法が大きく異なることとならないようにすることも重要と考えられることから、一種指定制度における事例を参考に、予測値の算定方法について、一定の共通の考え方により設定されるようにするとともに、二種指定事業者の設定した算定方法に係る検証を継続的に実施することにより、その適正性が確保されるようにし、また、予測と実績の乖離による経営への影響をなるべく小さくするため、MVNOに対する情報提供等が行われるようにすることが適当である。

改正内容③6

(4)接続料の設定• 二種接続料規則第13条の規定を改正し、接続料の設定を要する4機能(※)のうち、データ伝送交換機能(回線容量単位接続料及び回線数単位接続料)について、将来原価方式により算定する接続料(予測接続料)及び実績原価方式により算定する接続料(精算接続料)を設定するものとする。

※ 音声伝送交換機能、データ伝送交換機能、番号ポータビリティ転送機能及びショートメッセージ伝送交換機能• 予測接続料は、3事業年度分を、適用される事業年度ごとに区分して、設定するものとする。 • 精算接続料は、専ら精算のみに用いるものとする。

(参考)「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書(令和元年9月)(抜粋)

データ伝送交換機能については、回線容量に係る接続料(単位:回線容量)、回線管理に係る接続料(単位:回線数)、SIMカード提供に係る接続料(単位:枚数)に区分して接続料を算定することとされているところ、二種指定事業者からは、回線管理に係る接続料について、回線容量に係る接続料とは異なりMVNOにおける支払額が小さいこと、その水準が低下傾向になく今後も相当の需要増が見込まれないことから、将来原価方式により算定するメリットがない旨の意見が示されている。また、SIMカード提供に係る接続料について、これらに加え、ベンダーからの調達実費ベースで算定しているため、将来原価方式に馴染まないとの意見が示されている。

データ伝送交換機能のうち、回線容量に係る接続料及び回線管理に係る接続料については、過去の実績値に基づき算定され、精算を行うこととされていることから、MVNOにおいて、当年度の接続料に関する予見性が確保されず、適切な原価管理に支障が生じる可能性があること、また、IoTの普及等も想定される中、相当の需要増が見込まれないとは言えず、過去の実績値に基づく相対的に高い接続料により暫定的な支払いが行われ、過大なキャッシュフロー負担が生じる可能性があること、さらに、回線管理に係る接続料について、その支払額は回線容量に係る接続料と比べると小さいものではあるが、MVNO委員会から意見が示されているとおり、特に取扱うトラヒックの小さい事業者にとっては重要なコスト指標であって、その予見性が高まることは、事業運営上有益と考えられることから、将来原価方式による算定の対象とすることが適当である。

改正内容④7

(5)接続料の精算• 二種接続料規則第17条の規定を改正し、二種指定事業者は、精算接続料を変更したときは、当該精算接続料の計算の基礎となった事業年度に適用された予測接続料との差額に、当該事業年度に係る需要の実績値を乗じて得た金額を、他の事業者と精算するものとする。

(参考)「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書(令和元年9月)(抜粋)

予測と実績の乖離の調整方法としては、現在の二種指定制度の実績原価方式で採用されている二種指定事業者とMVNOとの間で個別に精算する方法と、乖離額調整が考えられる。

(略) MVNO委員会からは、企業会計の観点からは差額が判明した時点で実績年度の会計に反映させるのが原則であり、MVNO間の公平性の観点からも精算が望ましいが、予測と実績の乖離の極小化、実績算出の早期化、適時の情報提供等と併せて検討すべき旨の意見が示されている。また、二種指定事業者においては、MVNO間の負担の公平性の観点から精算が望ましいとする意見が多い。

こうした関係事業者の意見を踏まえると、予測と実績の乖離が発生した場合、精算により調整することが適当である。ただし、精算の場合、予見性確保の面で課題が残ることから、MVNOにおける予見性を確保し、予測と実績との乖離による経営への影響をなるべく小さくするため、予測値に基づく接続料の算定時期、実績値に基づく接続料の算定時期をなるべく早い時期に設定するとともに、MVNOが乖離の規模を予見できるよう、MVNOに対して適時の情報提供が行われるようにすることが適当である。

なお、今後、予測値の算定方法の検証を継続的に行っていく中で、予測と実績の乖離の状況等、MVNOにおける予見性確保の状況を踏まえ、精算によることが適切なのか、乖離額調整によることが適切なのかも含め、予測と実績の乖離の調整の在り方について、継続的に検証を行っていくことが適当である。

※ その他、所要の規定整備を実施。

施行日等8 施行日公布の日から施行する。

※ 所要の経過措置を規定。

(参考)想定されるスケジュール令和元年9月27日9月28日~10月28日 10月31日~11月13日 12月3日 12月24日電気通信事業部会諮問意見募集再意見募集接続委員会審議電気通信事業部会審議答申後、改正を実施。令和元年度末に届出がなされ、令和2年度に適用される接続料から、将来原価方式が適用。

(参考1)諮問事項以外の改正規定9

○電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)

→ 予測接続料、実績接続料に係る接続約款届出期限を規定。 → 接続料算定根拠等の報告様式(予測値の算定方法、算定結果等に係る報告様式)を整備。

○平成28年総務省告示第107号(電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)

→ 予測値の算定方法等に関するMVNOへの情報開示について規定。

○MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(平成14年6月策定)

→ 予測値の算定方法の考え方、検証等について規定。

※ その他、平成28年総務省告示第110号(接続料の算定に用いる値を定める件)及び平成29年総務省告示第37号(電気通信事業法施行規則第23条の9の3に基づき様式を定める件)において、技術的修正を実施。

(参考2)電気通信事業法施行規則改正概要10 接続料の届出時期電気通信事業法施行規則において、接続約款を変更しようとする者は、その実施の日の7日前までに接続約款を提出しなければならないこととされているところ、これを改正し、• 精算接続料について接続約款を変更しようとする者の場合は、事業年度の経過後9月以内(12月まで)に提出しなければならないこととし、• 予測接続料について接続約款を変更しようとする者の場合は、事業年度経過後11月以内(2月末まで)に提出しなければならないこととする。

(参考)「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書(令和元年9月)(抜粋)

接続料算定の早期化については、MVNOから従来から強い要望がなされており、本研究会では、MVNO委員会から次のとおり具体的な要望がなされている。

①予測値に基づく接続料の算定時期は、算定に二種指定事業者が有する最新の見込み等が反映されつつ、一定程度MVNO の予見性を確保できる時期として、第4四半期の早い段階を希望する。

②実績値に基づく接続料の算定時期は、予測と実績の乖離を精算により調整することとした場合、MVNOにおける業績予想や予算執行を修正できる時期として、第3四半期の早い段階を希望する。

③接続料水準に影響を及ぼしうる事項が生じた場合、MVNOに対して事前にできる限り早期に情報提供がなされることを希望する。

予測と実績の乖離を精算により調整することとすると、MVNOにおける予見性確保の面で課題が残る。二種指定事業者からは、将来原価方式の導入により接続料算定の工数が増加するため、算定時期の早期化は困難である旨の意見が示されているが、この課題を補うためにも、二種指定事業者とMVNOの公正競争確保に向け、接続料の算定を早期化することが適当である。

一方で、予測値については、あまりにも早期に算定しなければならないこととすると、精度の面で支障が生じる可能性がある。よって、 MVNO側の意見を踏まえつつ、予測値に基づく接続料の算定は2月末まで、実績値に基づく接続料の算定は12月末までに行うこととすることが適当である。

(参考3)二種情報開示告示改正概要11 MVNOへの情報開示• 平成28年総務省告示第107号(電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)を改正し、予測と実績の乖離について、MVNOにおいて、自らの努力によりある程度予想できるようにするため、開示の請求があった者に開示する情報に、次の情報を追加する。

①予測接続料と精算接続料についての原価、利潤及び需要の乖離率②予測値の具体的な算定方法• また、同告示において、需要の対前年度比について、現在は接続料算定後に更新することとされているところ、これを改正し、毎事業年度経過後6月以内に更新することとする。

(参考)「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書(令和元年9月)(抜粋)

(4)予測値の算定方法MVNO委員会からは、予測と実績の乖離の具体的な要因を開示するよう要望がなされている。二種指定事業者において、予測と実績の乖離をなるべく小さくするよう算定を行ったとしても、予測と実績の乖離は生じ得るものであるところ、それによる経営の影響をなるべく小さくするためには、MVNOにおいて、自らの努力によりその乖離をある程度予想できるようにすることが重要であり、そのためには、予測値の算定に関する情報がMVNOにある程度提供されることが必要と考えられる。

そうした観点から、予測値の算定方法について、二種指定事業者に確認の上、可能な範囲で、情報開示の仕組み等により、MVNOにおいても確認できるようにすることが適当である。

また、予測値に基づき算定された原価、利潤及び需要について、実績値が算定された後、予測と実績の乖離の比率を、情報開示の仕組み等によりMVNOにおいて確認できるようにすることが適当である。また、それぞれの項目の乖離の理由についても MVNOに情報提供がなされることが望ましく、まずは、二種指定事業者における自主的な取組として、MVNOとの個別対応の中で、可能な範囲で情報提供を行うよう努めることとすることが適当である。

(6)実績値等の算定時期また、MVNOにおいて、予測と実績の乖離を事前にある程度予想できるようになると、業績予想や予算執行の修正を行いやすくなると考えられる。この点、需要については、二種接続会計に基づき計算するものではなく、原価及び利潤と比べて早期に算定することができるものと考えられる。現在、情報開示の仕組みにおいて、MVNOからの求めに応じ、原価、利潤及び需要の対前算定期間比を開示することとなっているところ、このうち、需要の対前算定期間比については、接続料算定後ではなく、遅くとも、9月末から開示されるようにすることが適当である。

(参考4)MVNOガイドライン改正案概要①12 具体的な予測値の算定方法は、基本的には二種指定事業者の判断に委ねることとするところ、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」(平成14年6月策定)において、①予測値の算定の考え方、②予測値の算定方法の検証、③予測と実績の乖離の理由に係る情報提供について規定する。

①予測値の算定の考え方予測値の算定の考え方として、次の旨を規定。

• 二種接続料規則では、合理的な将来の予測を行うこととされており、具体的な予測値の算定方法は、基本的には二種指定事業者の判断に委ねられている。

• ただし、予測と実績の乖離は生じ得るものであるとしても、それが大きいとMVNOの経営に大きな影響を与えることとなることから、予測と実績の乖離がなるべく小さくなるようにすることが重要。また、MVNOと二種指定事業者の公正競争確保の観点からは、二種指定事業者が用いる情報と同様の情報に基づきMVNOが経営判断できるようにすること、二種指定事業者によって算定方法が大きく異なることとならないようにすることも重要。

• より精緻な予測値の算定を行う観点から、第二種指定設備管理運営費については、営業費用を構成する区分ごと、正味固定資産価額については、固定資産を構成する区分ごとに適切な予測値の算定方法を定めた上で、予測値の算定を行うことが望ましい。

• 予測値の算定に当たっては、過去の実績値からの推計のみにより行うのではなく、算定時点で判明している予測対象年度における接続料に影響を与え得る要素を適切に反映し、実態に即したものとすることが求められる。

• 具体的に、例えば、第二種指定設備管理運営費及び正味固定資産価額における予測値の算定では、予測対象年度における基地局等の整備見込みやシステム更新予定、会計方針及び会計基準の変更等を、「需要」における予測値の算定では、データ伝送容量の拡充予定等を適切に反映することが望ましい。

(参考5)MVNOガイドライン改正案概要②13 ②予測値の算定方法の検証予測値の算定方法の検証について、次の旨を規定。

• 予測値の算定方法については、総務省において、審議会への報告等を通じ、その適正性の検証を行うこととしている。 • この点、「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書では、次のとおり指摘されている。

• 検証結果に基づき、より精度の高い算定方法とするよう二種指定事業者に対して要請等を行う、予測と実績の乖離の状況を踏まえ、それがなるべく小さくなるよう、また、二種指定事業者によって算定方法が大きく異なることにならないよう、共通的な算定方法の整備についての検討の場を設ける、合理的な算定が行われていないと判断された場合は接続約款の変更命令について検討する等、予測値の算定方法の適正性を向上させるための所要の取組を、毎年度繰り返し行っていくことが適当である。

• 検証は、毎年度行うこととし、予測値が過去の実績値の推移傾向から大きく乖離した場合、予測値と実績値との間に大きな乖離が生じることが予見される場合等において、乖離の理由を項目ごとに重点的に検証する、実際の支払額に関係する1年度目の接続料について重点的に検証する等、効果的に行うことが適当である。

• また、予測と実績の乖離の調整について、次のとおり指摘されている。

• 今後、予測値の算定方法の検証を継続的に行っていく中で、予測と実績の乖離の状況等、MVNOにおける予見性確保の状況を踏まえ、精算によることが適切なのか、乖離額調整によることが適切なのかも含め、予測と実績の乖離の調整の在り方について、継続的に検証を行っていくことが適当である。

(参考6)MVNOガイドライン改正案概要③14 ③予測と実績の乖離の理由に係る情報提供予測と実績の乖離の理由についてのMVNOへの情報提供について、次の旨を規定。

• 予測と実績の乖離の経営への影響を小さくするためには、MVNOにおいて、自らの努力によりその乖離を予想できるようにすることが重要である。

• 情報開示告示の規定により、二種指定事業者は、第二種指定設備管理運営費、正味固定資産価額及び需要に係る予測値の算定方法及び予測接続料の算定に用いた原価、利潤及び需要に対する精算接続料の算定に用いた原価、利潤及び需要のそれぞれの乖離率について、開示の請求のあった者に限り開示することとすることとされているところ、これに加え、原価、利潤及び需要における予測と実績の乖離の理由についても、自主的な取組として、MVNOとの個別対応の中で、可能な範囲で情報提供を行うことが望ましい。

(参考)「接続料の算定に関する研究会」第三次報告書(令和元年9月)(抜粋)

MVNO委員会からは、予測と実績の乖離の具体的な要因を開示するよう要望がなされている。二種指定事業者において、予測と実績の乖離をなるべく小さくするよう算定を行ったとしても、予測と実績の乖離は生じ得るものであるところ、それによる経営の影響をなるべく小さくするためには、MVNOにおいて、自らの努力によりその乖離をある程度予想できるようにすることが重要であり、そのためには、予測値の算定に関する情報がMVNOにある程度提供されることが必要と考えられる。

そうした観点から、予測値の算定方法について、二種指定事業者に確認の上、可能な範囲で、情報開示の仕組み等により、MVNOにおいても確認できるようにすることが適当である。

また、予測値に基づき算定された原価、利潤及び需要について、実績値が算定された後、予測と実績の乖離の比率を、情報開示の仕組み等によりMVNOにおいて確認できるようにすることが適当である。また、それぞれの項目の乖離の理由についてもMVNOに情報提供がなされることが望ましく、まずは、二種指定事業者における自主的な取組として、MVNOとの個別対応の中で、可能な範囲で情報提供を行うよう努めることとすることが適当である。

(参考7)接続料の算定方法15 二種指定制度における接続料は、電気通信事業法第34条第3項の規定により、「能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの」を超えてはならないとされ、その算定対象機能や具体的な算定方法は、二種接続料規則、電気通信事業法施行規則、MVNOガイドライン等で規定されている。

(1)アンバンドル機能二種接続料規則において、次の4つの機能について、接続料の設定を要することとされている。

①音声伝送交換機能②データ伝送交換機能③MNP転送機能④SMS伝送交換機能

(2)接続料の算定方法電気通信事業法において、接続料は適正原価+適正利潤を上限として設定する旨規定されている。

二種接続料規則において、接続料は、原価、利潤及び需要の実績値に基づく「実績原価方式」により算定することとされており、その具体的な算定方法が規定されている。

適正な原価+適正な利潤接続料単価≦需要

(参考8)アンバンドル機能16 電気通信事業法第34条第3項第1号ロの接続料を適正かつ明確に定めるべき機能(アンバンドル機能)は、二種接続料規則第4条に規定されている。

1音声伝送交換機能第二種指定中継交換機により音声その他の音響の伝送交換を行う機能2データ伝送交換機能(注)

3番号ポータビリティ転送機能他事業者が設置する電気通信設備と第二種指定電気通信設備をGPRSトンネリングプロトコルが用いられる通信方式を用いて接続(※)した上で、当該他事業者が設置する電気通信設備と特定移動端末設備との間で専ら符号又は影像の伝送交換を行う機能(CDMA2000を除く。) ※:L2接続のこと。

番号ポータビリティにより、電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者を変更した利用者に係る特定移動端末設備へ着信する通信を第二種指定中継交換機を介して他事業者との相互接続点に転送する機能4ショートメッセージ伝送交換機能特定移動端末設備間において電気通信番号を用いて行われる文字の伝送交換を行う機能注:データ伝送交換機能は、次の3部分に区分して接続料を算定することとされている。

①②及び③に掲げる部分以外のもの(単位:回線容量)②事業者が設置するその一端が特定移動端末設備に接続される伝送路設備に関する情報の管理及び端末の認証その他これらに付随するもの(単位:回線数)

③SIMカードの提供に係るもの(単位:枚数)

赤字が将来原価方式対象機能。

原価二種接続会計規則「移動電気通信役務収支表」の費用に基づいて算定設備管理運営費対象設備等に係る費用の額を基礎として算定+二種接続会計規則「移動電気通信役務収支表」の費用を基礎として算出(参考9)接続料の具体的な算定方法17 利潤二種接続会計規則「役務別固定資産帰属明細表」の資産に基づいて算定 ※各項目の算定に用いる額は二種接続会計「貸借対照表」の額を用いる他人資本費用=レートベース×他人資本比率×他人資本利子率正味固定資産価額+繰延資産+投資その他の資産+貯蔵品+運転資本二種接続会計規則「役務別固定資産帰属明細表」の帳簿価額を基礎として算定された額繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額のうち、第二種指定電気通信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものを基礎として算定設備管理運営費(減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。)× (機能の提供から接続料収納までの平均的な日数/365日)

負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実績値を基礎として算定有利子負債(社債、借入金及びリース債務)に対する利子率及び有利子負債以外の負債に対する利子相当率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率により加重平均したもの有利子負債の額に対する営業外費用のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定当該負債の性質及び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘案した値として総務大臣が別に告示する値+自己資本費用=レートベース×自己資本比率(1-他人資本比率) ×自己資本利益率期待自己資本利益率の過去3年間(リスク(通常の予測を超えて発生し得る危険)の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資本利益率に比して高い年度を除く。)の平均値を基礎とした合理的な値リスクの低い金融商品の平均金利+β×(主要企業の平均自己資本利益率-リスクの低い金融商品の平均金利)

移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案したものとして総務大臣が別に定める値又は1のいずれか低い方の値利益対応税=(自己資本費用+レートベース×他人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率)×利益対応税率有利子負債以外の負債の額が負債の額に占める比率の実績値を基礎として算定法人税、事業税及びその他所得に課せられる税の税率の合計を基礎として算定された値+需要(通信料等の実績値)

赤字が予測値算定の対象項目。

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