電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の一部を変更する件(令和元年総務省告示第304号)
令和元年総務省告示第304号
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改正の関係
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○総務省告示第三百四号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和元年十二月二十五日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
変更後変更前[第1・第2 略][第1・第2 同左]第3 利用者設備識別番号に関する事項第3 [同左]電気通信番号電気通信電気通信番号電気通信番号によ番号により識別すり識別する電気通る電気通電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号の種別電気通信番号の構成信設備又は提供すべき電気通信役務電気通信番号の使用に関する条件の種類若の種類若しくは内しくは内容容
[略][同左]
データ0 200DEF□携帯電話自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番データ0 20CDEF□携帯電話自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号を使用する者
伝送携GHJKLMN又はPH号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに伝送携GHJK又はPHにあっては、次のとおりとする。
帯電話(ただし、英字Sに係る限る。以下「0200番号」という。)を使用する者に帯電話(ただし、英字Sに係る
1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14
番号は十進数字とし役務(いあっては、次のとおりとする。
番号は十進数字(C役務(い号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備、DEFGHはずれも主
1 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 は0及び4を除ずれも主規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第総務大臣の指定としてデ号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備く。)とし、Cとしてデ1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第により電気通信ータ伝送規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第DEは総務大臣ータ伝送49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使事業者ごとに定役務の用1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第の指定により電役務の用用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受けめるものとするに供する49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使気通信事業者ごに供する、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131 。)
ものに限用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受けとに定めるものものに限号)第27条の13第1項の認定を受けていること。
る。)に、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131 とする。)
る。)に
2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指係る端末号)第27条の13第1項の認定を受けていること。
係る端末定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係系伝送路
2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指系伝送路る呼の接続を行わないこと。
設備及び定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係設備及び当該設備る呼の接続を行わないこと。
当該設備
□0 20CDEFに接続さ第1 自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気に接続さGHJKれる利用通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるもれる利用(ただし、英字者の端末のに限る。以下「020C番号」という。)を使用者の端末は十進数字(C設備等(する者にあっては、次のとおりとする。
設備等(は0及び4を除移動する
1 電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地移動するく。)とし、C無線局の局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通無線局のDEは総務大臣無線設備信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技無線設備の指定により電であるも術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免であるも気通信事業者ごのに限る許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電のに限るとに定めるもの。)(注波法第27条の13第1項の認定を受けていること。
。)(注とする。)(令3)
2 直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指3)
和3年12月末日定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係までに総務大臣る呼の接続を行わないこと。
が指定したもの
3 データ伝送携帯電話番号により識別される端末設備に限る。)
等が0200番号を使用することができないときその他やむを得ない事情があるときに総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要があると認めた場合における020C番号を使用する者(利用者を含む。)の0200番号への移行の状況その他の事情を勘案して総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要と認めるまでの間を除き、令和4年1月1日以降は新たに付番をしないこと。
第2 自ら指定を受けて020C番号を使用する者及び卸電気通信役務の提供を受けて020C番号を使用する者にあっては、令和4年1月1日以降使用されている020C番号について0200番号への移行を進めること。
[略][同左]IMS440N1N2又電気通信自ら指定を受けてIMSIを使用する者にあっては、次IMS440N1N2又[同左] [同左]Iは441N1N2回線設備のとおりとする。
Iは441N1N2N3から始まるに接続す
1 電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等をから始まる15桁15桁の十進数字る利用者識別するための設備を設置すること。
の十進数字(ただし、英字の端末設
2 呼の発信を目的として使用しないこと。
(ただし、英字に添字を付した備等(Iに添字を付したものは総務大臣TU-Tものは総務大臣の指定により電勧告E.の指定により電気通信事業者ご212に準気通信事業者ごとに定める十進拠したもとに定める十進数字とする。)
のに限る数字とする。)
。)
[注1・2 略][注1・2 同左]
3 主としてデータ伝送役務の用に供するものには、次のいずれかに該当するものは含まないも
3 [同左]のとする。
[(1) 略][(1) 同左]
(2) 音声伝送役務の提供の用に供するもの。
(2) 音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの。
[(3) 略][(3) 同左]
[4 略][4 同左][第4・第5 略][第4・第5 同左]
別表第4 本人特定事項の確認方法
別表第4 [同左][1 略][1 同左]
2 本人特定事項の確認を行う方法は、次に掲げる最終利用者の区分に応じ、それぞれに定める方法
2 [同左]とする。
(1) 自然人である最終利用者 次に掲げる方法のいずれか
(1) [同左]
イ 当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に
イ 当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に
定めるもの(6(1)ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」とい定めるもの(6(1)ハからホまでに掲げるものを除く。ホ及びヘにおいて「写真付き本人確認
う。)の提示(6(1)ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハに書類」という。)の提示(6(1)ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。
おいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法
[ロ 略][ロ 同左]
ハ 当該最終利用者若しくはその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハに
ハ 当該最終利用者若しくはその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハに
掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は6(1)ハに掲げる書類及び6(1)ロ、ニ掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は6(1)ハに掲げる書類及び6(1)ロ、ニ
若しくはホに掲げる書類若しくは当該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類(3に規若しくはホに掲げる書類若しくは当該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類(3に規
定する補完書類をいう。ニ及びヌにおいて同じ。)の提示(6(1)ロに掲げる書類の提示に定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(6(1)ロに掲げる書類の提示に
あっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法あっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法
[ニ~ト 略][ニ~ト 同左]
チ 当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に
チ 当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に
定めるもの(以下チ及びリにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載され
最終利用者の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路ている当該最終利用者の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等
が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくはとして送付する方法
本人確認用画像情報(当該最終利用者又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該最終利用者の本人確認書類(6(1)イからハまでに掲げるものの
うち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記
載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認する
ことができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に
記録されている当該最終利用者の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要
郵便物等として送付する方法
リ 当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の現在の住居の記載がある本人確認書[新設]
類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該最終利用者の本人確認書類の写し及び当
該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類(3(3)に掲げる書類にあっては、当該最終
利用者と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該最終利用者の現在の住居の記載が
ないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該最終利用者のものに限る。)とする。)若
しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくは
その写しに記載されている当該最終利用者の住居(当該本人確認書類の写しに当該最終利用者の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該
最終利用者の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送
付する方法
ヌ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることが
リ その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写できる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本
真付き本人確認書類の提示を受け、並びにそれを行った者の氏名その他の当該者を特定するに人確認書類の提示を受け、並びにそれを行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事
足りる事項、本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当項、本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当該提示を
該提示を受けた日付及び時刻並びに本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の受けた日付及び時刻並びに本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受
提示を受けたときは当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書けたときは当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補
類又は補完書類を特定するに足りる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているもの完書類を特定するに足りる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限に限る。)により、当該最終利用者に対して、取引関係文書を送付する方法る。)により、当該最終利用者に対して、取引関係文書を送付する方法
ル~ワ [略]ヌ~ヲ [同左]
[(2) 略][(2) 同左][3・4 略][3・4 同左]
5 特定事業者は、2(1)ロ、チ若しくはリ又は(2)ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場
5 特定事業者は、2(1)ロ若しくはチ又は(2)ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合に
合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においてあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取は、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる
掲げる方法のいずれかによることができる。
方法のいずれかによることができる。
[(1)~(3) 略]
[(1)~(3) 同左][6 略][6 同左]
附則
附則
[1 略][1 同上]
2 この告示の施行の際現に使用されている電気通信番号について法第五十条の二第一項の認定(法
2 この告示の施行の際現に使用されている電気通信番号について法第五十条の二第一項の認定(法
第五十条の六第一項の変更の認定を含む。)を行う場合であって、次の各号に掲げるときその他総
第五十条の六第一項の変更の認定を含む。)を行う場合であって、次に掲げるときその他の総務大
務大臣が特に認めるときは、第3の表及び第4の表の規定は、これによらないことができる。
臣が特に認めるときは、第3の表及び第4の表の規定は、これによらないことができる。
[一・二 略][一・二 同上]
3 前項の規定の適用を受けた音声伝送携帯電話番号(前項第一号に掲げるときに使用されるものに[新設]
限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事項を電気通信番号の使用に関する条件に加え
るものとする。
一 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、音声伝送携帯電話番号によ
り識別される端末設備等が0200番号を使用することができないときその他やむを得ない事情
があるときに総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要があると認めた場合における音声伝送
携帯電話番号を使用する者(利用者を含む。)の0200番号への移行の状況その他の事情を勘
案して総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要と認めるまでの間を除き、令和四年一月一日
以降は新たに付番をしないこと。
二 自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者及び卸電気通信役務の提供を受けて音声
伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、令和四年一月一日以降使用されている音声伝送携帯
電話番号について0200番号への移行を進めること。
4 [略]
3 [同上]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、令和二年四月一日から施
行する。
2 電気通信事業者は、この告示の施行の際現に認定を受けている電気通信番号使用計画について、
この告示の施行の日から起算して三月以内に、この告示による変更後の電気通信番号計画の規定に
合致させなければならない。ただし、当該電気通信事業者がその期間内に電気通信事業法第五十条の六第一項の規定に基づく変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該
申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間は、この限りでない。
3 この告示の施行の際現に指定を受けているIMSI(電気通信番号の構成が441N1N2から始ま
る十五桁の十進数字であるものに限る。)については、この告示による改正後の電気通信番号計画
第3の表電気通信番号の構成の欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該IMS
Iを使用して提供される電気通信役務の内容が、この告示の施行の際現に当該IMSIを使用して
提供されている電気通信役務の内容と同一である場合に限る。