電気通信番号計画(令和元年総務省告示第6号)の一部を変更する件(令和元年総務省告示第304号)
令和元年総務省告示第304号
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○総務省告示第三百四号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第一項及び第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。
令和元年十二月二十五日総務大臣高市早苗次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更後欄に掲げる対象規定で変更前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[第1・第2略]第3利用者設備識別番号に関する事項電気通信番号電気通信番号の種別電気通信番号の構成[略]データ伝送携帯電話番号0 200DEF□GHJKLMN(ただし、英字は十進数字とし、DEFGHは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
□ 0 20CDEFGHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備変更後変更前[第1・第2同左]第3[同左]電気通信番号電気通信番号の使用に関する条件電気通信番号の種別電気通信番号の構成[同左]データ伝送携帯電話番号0 20CDEF□GHJK(ただし、英字は十進数字(Cは0及び4を除く。)とし、CDEは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)
自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 200DEFGHJKLMNであるものに限る。以下「0200番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第 49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131 号)第27条の13第1項の認定を受けていること。2直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。
第1自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号(電気通信番号の構成が□0 20CDEFGHJKであるものに限る。以下「020C番号」という。)を使用する者にあっては、次のとおりとする。
1電波法施行規則第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第49条の8の3に規定する技電気通信番号の使用に関する条件自ら指定を受けてデータ伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、次のとおりとする。1電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14 号)第4条第1項第6号に規定する基地局(無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)第3条第1号に規定する携帯無線通信を行うもの又は同規則第 49条の8の3に規定する技術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法(昭和25年法律第131 号)第27条の13第1項の認定を受けていること。2直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。
電気通信番号により識別する電気通信設備又は提供すべき電気通信役務の種類若しくは内容携帯電話又はPHSに係る役務(いずれも主としてデータ伝送役務の用に供するものに限る。)に係る端末系伝送路設備及び当該設備に接続される利用者の端末設備等(移動する無線局の無線設備
であるものに限る。)(注3)
であるものに限る。)(注3)
の指定により電気通信事業者ごとに定めるものとする。)(令和3年12月末日までに総務大臣が指定したものに限る。)
術基準に係る無線設備を使用するものに限る。)の免許若しくは予備免許を受け、又は当該基地局に係る電波法第27条の13第1項の認定を受けていること。2直接又は他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間でデータ伝送携帯電話番号に係る呼の接続を行わないこと。
3データ伝送携帯電話番号により識別される端末設備等が0200番号を使用することができないときその他やむを得ない事情があるときに総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要があると認めた場合における020C番号を使用する者(利用者を含む。)の0200番号への移行の状況その他の事情を勘案して総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要と認めるまでの間を除き、令和4年1月1日以降は新たに付番をしないこと。
第2自ら指定を受けて020C番号を使用する者及び卸電気通信役務の提供を受けて020C番号を使用する者にあっては、令和4年1月1日以降使用されている020C番号について0200番号への移行を進めること。
[略]IMSI440N1N2又は441N1N2N3から始まる 15桁の十進数字(ただし、英字に添字を付したものは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等(ITU-T勧告E. 212に準拠したものに限る。)
[同左]自ら指定を受けてIMSIを使用する者にあっては、次のとおりとする。1電気通信回線設備に接続する利用者の端末設備等をIMSI識別するための設備を設置すること。2呼の発信を目的として使用しないこと。
[同左][同左]440N1N2又は441N1N2から始まる15桁の十進数字(ただし、英字に添字を付したものは総務大臣の指定により電気通信事業者ごとに定める十進数字とする。)
[注1・2略][注1・2同左]3主としてデータ伝送役務の用に供するものには、次のいずれかに該当するものは含まないも3[同左]のとする。
[(1) 略][(1) 同左]
(2) 音声伝送役務の提供の用に供するもの。
[(3) 略][4略][第4・第5略]
別表第4本人特定事項の確認方法[1略]
(2) 音声伝送役務の提供の用に供するものであって、当該役務のうち当該役務の利用者(特定の利用者を除く。)が当該役務を利用する際、電気通信番号を認識できるもの又は直接若しくは他の電気通信事業者の網を介して第一種指定電気通信設備との間で呼の接続を行うものの提供の用に供するもの。
[(3) 同左][4同左][第4・第5同左]
別表第4[同左][1同左]2本人特定事項の確認を行う方法は、次に掲げる最終利用者の区分に応じ、それぞれに定める方法2[同左]とする。
(1) 自然人である最終利用者次に掲げる方法のいずれか
(1) [同左]イ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に定めるもの(6(1)ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(6(1)ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法イ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に定めるもの(6(1)ハからホまでに掲げるものを除く。ホ及びヘにおいて「写真付き本人確認書類」という。)の提示(6(1)ロに掲げる書類(一を限り発行又は発給されたものを除く。ロ及びハにおいて同じ。)の代表者等からの提示を除く。)を受ける方法[ロ略][ロ同左]ハ当該最終利用者若しくはその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は6(1)ハに掲げる書類及び6(1)ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類(3に規定する補完書類をいう。ニ及びヌにおいて同じ。)の提示(6(1)ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法ハ当該最終利用者若しくはその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)ハに掲げるもののいずれか二の書類の提示を受ける方法又は6(1)ハに掲げる書類及び6(1)ロ、ニ若しくはホに掲げる書類若しくは当該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類(3に規定する補完書類をいう。ニ及びリにおいて同じ。)の提示(6(1)ロに掲げる書類の提示にあっては、当該書類の代表者等からの提示に限る。)を受ける方法[ニ~ト略][ニ~ト同左]チ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に定めるもの(以下チ及びリにおいて単に「本人確認書類」という。)の送付を受け、又は当該最終利用者の本人確認書類(氏名、住居及び生年月日の情報が記録されている半導体集積回路が組み込まれたものに限る。)に組み込まれた半導体集積回路に記録された当該情報若しくは本人確認用画像情報(当該最終利用者又はその代表者等に特定事業者が提供するソフトウェアを使用して撮影をさせた当該最終利用者の本人確認書類(6(1)イからハまでに掲げるもののうち一を限り発行又は発給されたものに限る。)の画像情報であって、当該本人確認書類に記載されている氏名、住居及び生年月日並びに当該本人確認書類の厚みその他の特徴を確認することができるものをいう。)の送信(当該本人確認用画像情報にあっては、当該ソフトウェアを使用した送信に限る。)を受けるとともに、当該本人確認書類に記載され、又は当該情報に記録されている当該最終利用者の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法チ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の本人確認書類のうち6(1)又は(3)に定めるもの又はその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法リ当該最終利用者又はその代表者等から当該最終利用者の現在の住居の記載がある本人確認書[新設]
類のいずれか二の書類の写しの送付を受け、又は当該最終利用者の本人確認書類の写し及び当該最終利用者の現在の住居の記載がある補完書類(3(3)に掲げる書類にあっては、当該最終利用者と同居する者のものを含み、当該本人確認書類に当該最終利用者の現在の住居の記載がないときは、当該補完書類及び他の補完書類(当該最終利用者のものに限る。)とする。)若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該本人確認書類の写し又は当該補完書類若しくはその写しに記載されている当該最終利用者の住居(当該本人確認書類の写しに当該最終利用者の現在の住居の記載がない場合にあっては、当該補完書類又はその写しに記載されている当該最終利用者の住居)に宛てて、取引関係文書を書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法ヌその取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、写真付き本人確認書類の提示を受け、並びにそれを行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当該提示を受けた日付及び時刻並びに本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該最終利用者に対して、取引関係文書を送付する方法リその取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれに準ずるもの(特定事業者に代わって住居を確認し、本人確認書類の提示を受け、並びにそれを行った者の氏名その他の当該者を特定するに足りる事項、本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当該提示を受けた日付及び時刻並びに本人特定事項の確認のために本人確認書類又は補完書類の提示を受けたときは当該本人確認書類又は補完書類の名称、記号番号その他の当該本人確認書類又は補完書類を特定するに足りる事項を当該特定事業者に伝達する措置がとられているものに限る。)により、当該最終利用者に対して、取引関係文書を送付する方法ル~ワ[略][(2) 略][3・4略]ヌ~ヲ[同左][(2) 同左][3・4同左]5特定事業者は、2(1)ロ、チ若しくはリ又は(2)ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
5特定事業者は、2(1)ロ若しくはチ又は(2)ロからニまでに掲げる方法(ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。
[(1)~(3) 略][6略]
附則[1略][(1)~(3) 同左][6同左]
附則[1同上]2この告示の施行の際現に使用されている電気通信番号について法第五十条の二第一項の認定(法第五十条の六第一項の変更の認定を含む。)を行う場合であって、次の各号に掲げるときその他総務大臣が特に認めるときは、第3の表及び第4の表の規定は、これによらないことができる。[一・二略]2この告示の施行の際現に使用されている電気通信番号について法第五十条の二第一項の認定(法第五十条の六第一項の変更の認定を含む。)を行う場合であって、次に掲げるときその他の総務大臣が特に認めるときは、第3の表及び第4の表の規定は、これによらないことができる。[一・二同上]3前項の規定の適用を受けた音声伝送携帯電話番号(前項第一号に掲げるときに使用されるものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる事項を電気通信番号の使用に関する条件に加えるものとする。一自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、音声伝送携帯電話番号により識別される端末設備等が0200番号を使用することができないときその他やむを得ない事情[新設]
があるときに総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要があると認めた場合における音声伝送携帯電話番号を使用する者(利用者を含む。)の0200番号への移行の状況その他の事情を勘案して総務大臣が電気通信番号の指定に当たり必要と認めるまでの間を除き、令和四年一月一日以降は新たに付番をしないこと。
二自ら指定を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者及び卸電気通信役務の提供を受けて音声伝送携帯電話番号を使用する者にあっては、令和四年一月一日以降使用されている音声伝送携帯電話番号について0200番号への移行を進めること。
4[略]3[同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則1この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、令和二年四月一日から施行する。
2電気通信事業者は、この告示の施行の際現に認定を受けている電気通信番号使用計画について、この告示の施行の日から起算して三月以内に、この告示による変更後の電気通信番号計画の規定に合致させなければならない。ただし、当該電気通信事業者がその期間内に電気通信事業法第五十条の六第一項の規定に基づく変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該る十五桁の十進数字であるものに限る。)については、この告示による改正後の電気通信番号計画から始まN2N13この告示の施行の際現に指定を受けているIMSI(電気通信番号の構成が441申請について認定又は認定の拒否の処分があるまでの間は、この限りでない。
第3の表電気通信番号の構成の欄の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該IMSIを使用して提供される電気通信役務の内容が、この告示の施行の際現に当該IMSIを使用して提供されている電気通信役務の内容と同一である場合に限る。