石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件(令和元年総務省・経済産業省告示第7号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000660023/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000660023.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定の一部を改正する件について(概要)
消防庁特殊災害室
1 改正の趣旨
石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)は、大量の石油又は高圧ガスが貯蔵・取り扱
われている区域を「石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)」として指定
し、特別防災区域における災害の発生防止のため、総合的な防災対策の推進を図っている。
特別防災区域は、石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和51年政令第192号。以下「区域令」という。)において指定されている。また、区域令において区域の指定の一部が主務大臣に委任
されており、当該委任を受け、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和51年7月14日自
治省・通商産業省告示第1号。以下「区域告示」という。)において区域が指定されているところである。
消防庁では、都道府県に対して特別防災区域の現況について毎年度調査を行っており、今年度の調査の結果、特別防災区域のうち、以下の地区について、区域の拡張、縮小等を行う必要性が明らかになっ
たことから、区域告示において所要の改正を行うものである。
2
改正内容現在の地区番号地区名都道府県改正内容
2の2石狩地区北海道 地番の分筆
3室蘭地区北海道 特別防災区域の拡張
11酒田地区山形県 地番の分筆
12広野地区福島県 特別防災区域の拡張
13いわき地区福島県 特別防災区域の拡張、縮小、地番の分筆
14鹿島臨海地区茨城県 地番の分筆
48水島臨海地区岡山県 特別防災区域の縮小、地番の分筆
54周南地区山口県 特別防災区域の拡張
55宇部・小野田地区山口県 特別防災区域の拡張、縮小、地番表示の変更
59番の州地区香川県 地番の分筆65の2~67白鳥地区~福島地区福岡県長崎県地区番号の変更(1号ずつ繰り下げ)
68相浦地区長崎県 特別防災区域の指定解除
※ 着色された地区は区域令改正を伴うもの
3
施行期日等
公布 令和元年 12 月 20 日(金)
施行 公布の日