電波法施行規則第五十一条の九の六第一号(1)及び(3)並びに第三号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第190号)
令和元年総務省告示第190号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000647020/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000647020.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百九十号
(1)電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の六第一号 及び
(3)
並びに第三号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千三百十二号(電波法施行規則第五十一条の
(1)(3)九の六第一号 及び 並びに第三号の総務大臣が別に告示する周波数を定める件)の一部を次のように改正し、令和元年十月一日から施行する。
令和元年十月一日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
三 施行規則第五十一条の九の六第三号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。三 施行規則第五十一条の九の六第三号の総務大臣が別に告示する周波数は、次のとおりとする。
周波数等の単位記号(MHz・kHz等)を含む密な表があるページでは、抽出時に記号の位置が ずれることがあります。数値・単位の正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。
改正後
[一・二 略]MHzMHz三、六〇〇 を超え四、二〇〇 以下の周波数 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[一・二
同上]MHzMHz三、四〇〇 を超え四、二〇〇 以下の周波数