電気通信事業法第34条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の9の2第1項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件(令和元年総務省告示第181号) (施行日): 令和元年12月24日 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第182号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第183号) (施行日): 公布の日
令和元年総務省告示第183号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000646888.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百八十三号第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第八条第九項、第九条第四項及び第十六条第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百十号(接続料の算定に用いる値を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和元年九月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。1 頁
改正後
(移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値)第三条[略][2略]3規則第十六条第一項の規定に基づき接続料を設定する場合における第一項及び前項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第一項の表の下欄事業者規則第十六条第一項の承認を共同して受けた事業者前項貸借対照表に計上された自らの貸借対照表に計上された額及び規則第十六条第二項の規定により読み替えて適用する規則第五条の共同設定者の貸借対照表に計上された額を合算した額を基礎として算定された額の備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
(移動電気通信事業に係るリスク及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案した値)第三条[
同上][2同上][新設]2 頁