電気通信事業法第34条第1項及び電気通信事業法施行規則第23条の9の2第1項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件(令和元年総務省告示第181号) (施行日): 令和元年12月24日 電気通信事業法施行規則第23条の9の5第2項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第182号) 接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第183号) (施行日): 公布の日
令和元年総務省告示第182号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000646887.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百八十二号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の五第二項の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百七号(電気通信事業法施行規則第二十三条の九の五第二項の規定に基づき情報の開示に関する事項を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和元年九月二十七日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。1 頁
改正後
(開示される情報)第二条施行規則第二十三条の九の五第一項第一号イ⑴に規定する情報は、次のとおりとする。第二条[同上][一~五略]六第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号。以下「接続料規則」という。)第四条第一項の表に掲げる機能の接続に当たって利用する必要のある機能に係る取得すべき金額であって、第二種指定電気通信設備との接続に関し、他事業者の請求に応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事業者の数等で案分することにより変動するものの見込みの額に関する情報[七略]八接続料規則第四条第一項の表に掲げる機能の接続料について、原価(接続料規則第六条第一項に規定する原価をいう。以下この号において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この号において同じ。)を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要(接続料規則第十一条第一項に規定する需要をいう。)の対前算定期間比に関する情報備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(開示される情報)[一~五
同上]六第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号。以下「接続料規則」という。)第四条第一項各号に掲げる機能の接続に当たって利用する必要のある機能に係る取得すべき金額であって、第二種指定電気通信設備との接続に関し、他事業者の請求に応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事業者の数等で案分することにより変動するものの見込みの額に関する情報[七同上]八接続料規則第四条第一項各号に掲げる機能の接続料について、原価(接続料規則第六条第一項に規定する原価をいう。以下この号において同じ。)に利潤(接続料規則第六条第二項に規定する利潤をいう。以下この号において同じ。)を加えたものに対する原価の比率並びに原価、利潤及び需要(接続料規則第十一条第一項に規定する需要をいう。)の対前算定期間比に関する情報2 頁