地方税法第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件(令和元年総務省告示第173号)
令和元年総務省告示第173号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000644726.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百七十三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和元年総務省告示第十六号(平成三十一年総務省告示第百七十九号に適合する都道府県、市町村又は特別区を指定する件)の一部を次のように改正し、令和元年十月一日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和元年総務省告示第十六号第二条の規定は、所得割の納税義務者が同日から令和二年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和元年六月一日から同年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。令和元年九月二十日総務大臣高市早苗次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
(令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定)る道府県の区域内の市町村のうち同表の下欄に掲げる市町村とする。[表略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
(令和元年
六月一日から同年九月三十日までの期間に係る指定)第二条令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及第二条令和元年六月一日から同年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、次の表の上欄に掲げ三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、次の表の上欄に掲げる道府県の区域内の市町村のうち同表の下欄に掲げる市町村とする。[表同上]