電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和元年総務省告示第167号)2019-09-06告示番号 不明総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000644158.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和元年総務省告示第167号)

告示番号 不明

告示日
令和元年9月6日(2019-09-06)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 521 文字
取得日時
2026-08-19T10:06:51+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000644158.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第百六十七号電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第五号)附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定の例により、同条第二項の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

令和元年九月六日一株式会社NTTドコモ二沖縄セルラー電話株式会社三KDDI株式会社四ソフトバンク株式会社五UQコミュニケーションズ株式会社六楽天モバイル株式会社七株式会社インターネットイニシアティブ八株式会社ウィルコム沖縄九SBパートナーズ株式会社十エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社総務大臣石田真敏一頁

十一株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト十二株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ十三エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社十四沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社十五株式会社オプテージ十六汐留モバイル株式会社十七株式会社ソラコム十八中部テレコミュニケーション株式会社十九株式会社ドコモCS二十ビッグローブ株式会社二十一ヤフー株式会社二十二UQモバイル沖縄株式会社二十三LINEモバイル株式会社二十四楽天コミュニケーションズ株式会社二頁

← 一覧へ戻る