電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同法による改正後の電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定の例により、移動電気通信役務を指定する件(令和元年総務省告示第166号)
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000644153/
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項目表 1 ページ通常 18 ページ
電気通信事業法の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令等の整備について総務省総合通信基盤局
諮問の対象となる指定・総務省令
1
※法第73条の3において届出媒介等業務受託者に準用する場合を含む。
1モバイル市場の競争の促進関係※ (移動電気通信役務を提供する電気通信事業者の禁止行為)第二十七条の三 総務大臣は、総務省令(2)で定めるところにより、移動電気通信役務(第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務又は同項第三 号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供されるものに限る。)であつて、電気通信役務の提供の状 況その他の事情を勘案して電気通信事業者間の適正な競争関係を確保する必要があるものとして総務大臣が指定(1)するものをいう。以下同じ。)を提 供する電気通信事業者(移動電気通信役務(当該電気通信事業者が提供するものと同種のものに限る。)の利用者の総数に占めるその提供する移動 電気通信役務の利用者の数の割合が電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令(2)で定める割合を超えないものを除く。)を次項の規定の適用を受ける電気通信事業者として指定(3)することができる。2 前項の規定により指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 その移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。)に 関する契約の締結に際し、当該契約に係る当該移動電気通信役務の利用者(電気通信役務の提供を受けようとする者を含む。次号、第二十九条第二 項及び第七十三条の四において同じ。)に対し、当該移動電気通信役務の料金を当該契約の締結をしない場合におけるものより有利なものとすることその他電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある利益の提供として総務省令(4)で定めるものを約し、又は第三者に約させること。 二 その移動電気通信役務の提供に関する契約の締結に際し、当該移動電気通信役務の利用者に対し、当該契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものとして総務省令(5)で定める当該移動電気通信役務に関する料金その 他の提供条件を約し、又は届出媒介等業務受託者に約させること。3 第一項の規定による移動電気通信役務の指定及び電気通信事業者の指定は、告示によつて行う。 2事業者・販売代理店の勧誘の適正化関係※ 第二十七条の二 電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。 二 第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務の提供に関する契約の締結の勧誘に先立つて、その相手方(電気通信事業者である者を除く。)に対 し、自己の氏名若しくは名称又は当該契約の締結の勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがない 四 前三号に掲げるもののほか、利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして総務省令(2)で定める行為 (電気通信事業者の禁止行為)一 (略) ものとして総務省令(1)で定めるものを除く。)三 (略) モバイル市場の競争の促進関係
1(1)移動電気通信役務の指定 (法第27条の3第1項の電気通信役務を指定する告示関係)
3 禁止行為規律の対象となる移動電気通信役務として次の役務を指定。
・携帯電話サービス※
・全国BWAサービス※
※ 卸電気通信役務、法人に対して契約約款によらないで提供する役務、固定して使用されるモバイルルータ(固定ブロードバ
ンドの代替となるサービス)、通信モジュール向けサービスを除く
第26条第1項第1号及び第3号に掲げる電気通信役務(その一端が移動端末設備と接続される伝送路設備を用いて提供される電気通信役務に限る。)
電気通信事業者間の適正な競争次の電気通信役務を移動電気通信役務として告示によって指定
【第1号】携帯電話サービス、関係を確保する必要があるもの・携帯電話サービスBWAサービス等(電気通信役務の提供の状況その他の事・全国BWAサービス
【第3号】 PHSサービス、情を勘案)
公衆無線LANサービス等
※ 衛星移動通信サービス、アンライセンスLPWAサービス
等の電気通信役務は第26条第1項各号で指定されてい
ない指定しない役務勘案の観点携帯電話サービス及び全国携帯電話サービス及び全国BWAサービスBWAサービスとは異なる役務から個別に除外する役務
電気通信事業者間の競争に及ぼす影響が少なくないか・ 地域BWAサービス一般的なサービスであっても、サービス停止等により利用者数の減少が見込まれるか・ PHSサービス
同一のサービス区分であっても、異なる市場で競争してい・固定して使用されるモバイルルータ(特定地点以るサービスはないか外での利用を制限して提供されるサービス)
・ 法人に対して契約約款によらないで提供する役務
今般の禁止行為規律がなじまないサービス区分はあるか ・公衆無線LANサービス・卸電気通信役務・ 通信モジュール向けサービス
(参考)移動電気通信役務4 音声伝送役務携帯電話サービス+全国BWAサービス競争環境が異なるもの等
スマートフォン向けフィーチャーフォン
サービス向けサービス【除外】特定地点以外での利用をタブレット向け制限して提供されるサービスサービスモバイルルータ向けサービス【除外】
データ伝送役務通信モジュール向けサービス(注)卸電気通信役務及び法人に対して契約約款によらないで提供する役務は除く。
1(2)電気通信事業者の指定の基準5 (電気通信事業法施行規則第22条の2の14・第22条の2の15関係)
禁止行為規律の対象となる電気通信事業者として次の電気通信事業者を指定。
・MNO及びMNOの特定関係法人については全事業者
・MVNOについては移動電気通信役務の利用者の数の割合が0.7%を超えるものMNO:全て指定・ 自ら周波数の割当てを受けてネットワークを運用する電気通信事業者は競争への影響が少ないとは考えられないため。
MVNO:利用者の数の割合が0.7%を超えるものを指定・ 利用者の数が100万(割合換算で約0.7%)を超える電気通信事業者は、競争への影響が少ないとは考えられないため。
■その他の規定内容【計算方法】・毎年度末時点の移動電気通信役務の利用者の数を用いて、1年に1回、割合を計算【指定手続】
MNOMVNO・禁止行為規律の対象となる電気通信事業者を指定又は解除するときは、MNOの特定関係法人※対象事業者に通知MNOの特定関係法人:全て指定・ 潜脱防止のため。
除外されるMVNO(利用者は全体の1割未満)
※ MNOの親会社、子会社、兄弟会社、1/3超の議決権保有等の実質的な支配関係のある関連会社等
1(3)電気通信事業者の指定 (法第27条の3第1項の電気通信事業者を指定する告示関係)
6 MNOMNOの特定関係法人
○エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
○エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社株式会社NTTドコモ
○株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト
○株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ
○株式会社ドコモCSKDDI株式会社
○沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社
○UQモバイル沖縄株式会社
○中部テレコミュニケーション株式会社沖縄セルラー電話株式会社
○ビッグローブ株式会社
○株式会社ソラコム
○ヤフー株式会社
○LINEモバイル株式会社ソフトバンク株式会社
○株式会社ウィルコム沖縄
○汐留モバイル株式会社
○SBパートナーズ株式会社楽天モバイル株式会社
○楽天コミュニケーションズ株式会社UQコミュニケーションズ株式会社
-MVNOのうち移動電気通信役務の利用者の数の割合が0.7%を超える者(MNOの特定関係法人を除く)
株式会社インターネットイニシアティブ株式会社オプテージ
1(4)①通信料金と端末代金の完全分離に関する措置7 (電気通信事業法施行規則第22条の2の16関係)
法律の規定
□ 端末を販売等する際の通信料金を端末を販売等しない場合よりも有利にすることを禁止
□ 通信役務の利用者に対する端末の販売等に際しての一定の利益の提供(総務省令で規定)を禁止省令の概要①通信役務の継続利用及び端末の購入等を条件として行う利益の提供 ⇒ 一律禁止②通信役務の利用及び端末の購入等を条件として行う利益の提供 ⇒ 2万円(税抜)を超えるものを
禁止
先行同型機種がある場合には負担額がその買取価格を下回ることも不可。
例外廉価端末、新規契約の受付が終了した通信方式のサービス利用者が新たな通信方式に移行するために購入する端末等、在庫端末について、特例を設ける。
※ 新規契約を条件として行う利益の提供についても同様。
1(4)②通信役務の利用・端末の購入等を条件とする場合の利益の提供の例外8 (電気通信事業法施行規則第22条の2の16関係)
廉価端末については、0円以下とならない範囲で利益の提供可。
通信方式の変更・周波数の移行により端末が使用できなくなる利用者が新サービスに移行するために販売され
る端末は、0円未満とならない範囲で利益の提供可。
在庫端末については、最終調達日から24か月経過で半額までの範囲で利益の提供可。ただし、製造が中止さ
れたものは、最終調達日から12か月経過で半額まで、24か月で8割までの範囲で利益の提供可。
廉価端末通信方式変更/周波数移行に対応するための端末在庫端末 廉価端末については、0円以下とならな 新規契約の受付終了した通信方式 在庫端末については、半額までの範囲
い範囲で利益の提供可。
のサービス利用者が新たな通信方で利益の提供可 税抜2万円以下の価格の端末を廉価端末とする。端末A 式に移行するために購入する端末※については、0円未満とならない範囲で利益の提供可。
原則調達① 調達②半額までの範囲で利益提供可
6万円
※周波数移行における場合のものも同様。
×許容される利益の額端末B 24か月
※再調達がされた場合4万円許容される利益の額廉価端末旧方式のサービス新規契約受付終了新方式への移行終了製造が中止された端末調達① 調達②は既調達分も含め、それ以降不可2万円許容される利益の額製造が中止新方式の
許容される利益の額※の範囲で0円以下とならないサービス①12か月半額までの範囲で利益提供可範囲で利益提供可利益提供可※ 2万円(税抜)又は先行同型機種の比較対象とする価格と買取価格との差額のいずれか低い方の額0円未満とならない範囲で利益提供可②24か月8割までの範囲で利益提供可
1(5)行き過ぎた期間拘束の是正に関する措置(電気通信事業法施行規則第22条の2の17関係)
9
法律の規定
□ 通信契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するお
それがあるものとして総務省令で定める提供条件を禁止
省令の概要・契約期間の上限 2年(違約金の定めがない場合を除く)
・ 違約金の額の上限 1,000円(税抜)
・期間拘束のない契1年を超える又は更新可能な期間拘束契約を提供する場合、期間拘束のない契約も選択約の提供肢として提供しなければならない。
・期間拘束の有無による料金差の上限170円/月(税抜)
次の①~④のいずれかを満たさない自動更新を伴う契約を禁止①契約締結時において、契約期間満了時※に期間拘束を伴う契約で更新するどうかを利用者が選択できること。
・自動更新②①の選択によらず料金その他の提供条件が同一であること。③契約期間満了時において、期間拘束を伴う契約で更新するかどうかを利用者が改めて選択できること。
④違約金なく契約を解除可能な更新期間が少なくとも契約期間の最終月、その翌月及び翌々月の3か月間設けられていること。
※ 更新後の契約期間満了時を含む。以下同じ。
・長期利用割引等の利益の提供の範囲=1か月分の料金(税抜)/年条件
※利益の範囲は、移動電気通信役務の料金(付加的な機能の提供の料金以外)その他同等のもの。
(その他)サービスごとの規律の適用時期10 改正法は対象となる全ての事業者・サービスについて早期に適用することが望ましいが、全ての事業者・サー
ビスについて一斉に適用することが不可能な場合の競争上の懸念、システム不備等による利用者への影
響等を考慮し、次のとおり、サービスごとに段階的に適用を進める。
・ スマートフォン: 施行日において、全ての規定を適用
・スマートフォン以外: 法定禁止行為を除く他の規律については、今年末までは規定の適用を留保し、来年から全ての規定を適用1号禁止行為2号禁止行為(通信料金の割引、端末代金の値引き等の禁止)
(行き過ぎた期間拘束の是正)
法律の規定(通信料金の割引)
省令の規定(端末代金の値引き等)
省令の規定スマートフォン
○(施行日に適用)
スマートフォン以外
○(施行日に適用)
×(今年末まで適用を留保)
(その他)既往契約等に係る特例11 <既往契約の扱い>施行日以後の「更新」(自動更新を含む。)、「条件変更」についても、施行日前の条件によることを許容※。
※ 他方で、事業者に対し、利用者が改正法に適合する料金プランに円滑に移行できるようにするための必要な措置を行うこと、改正法に適合する料金プランへの移行で恩恵が受けられるにも関わらず、従来プランを使い続ける利用者が出ることの
ないよう、十分な周知を行うことを求める。
併せて総務省では、これらの措置の概要、既往契約の利用者の移行状況等を把握し、評価・検証に反映させる。
<3Gサービスの扱い>3Gサービスについては、2号禁止行為(行き過ぎた期間拘束の是正)に関して施行日時点の料金プラン・条
件での新規受付を可能とする※。
※ 併せて、3Gから4Gに移行する利用者に対しては、早期の移行を促す等のため、通信役務の継続を条件としない限り、
通信方式の変更により端末が使用できなくなる利用者への対応として、端末の代金を0円未満とならない範囲で利益の提
供を行うことが可能。
施行日(新法に適合する提供条件)
条件変更が可能利用者に向けた
○既往契約の契約者必要な措置更新時期更新が可能3Gサービス新規契約受付終了
利用者利益の保護関係
2電気通信事業者及び販売代理店に対する禁止行為13
(1) 自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為(法第27条の2関係)
○改正法により、電気通信事業者及び販売代理店は、電気通信役務の勧誘に先立って、①「自己の氏名又は名称」又は
②「勧誘である旨」を告げずに勧誘する行為が禁止。
※ 販売代理店については、上記①、②又は③「当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称」を告げずに勧誘
する行為が禁止。
現状・課題改正法による措置
近年、モバイル・FTTH分野に関する利用者からの利用者の利益の保護のためのルールを強化し、既苦情・相談は高い件数で推移。
存の利用者保護規律で対応できない課題に対処。
苦情・相談の要因には、既存の利用者保護規律で対 電気通信事業者又は販売代理店について、電気通応できない次のような行為がある。・勧誘主体等について誤解を与える勧誘・勧誘目的であることを明示しない勧誘【苦情の例】
信サービス※の勧誘に先立って「自己の氏名若しくは名称」又は「勧誘である旨」を告げずに勧誘する行為を禁止。
「大手通信事業者からの電話だと思い契約したが、別の事業者だったので解約したい」「契約プランの変更と思ったら別会社との契約になっていた」
違反した場合は業務改善命令の対象
→ 利用者のニーズに応じたサービス選択を阻害利用者の誤解を招く不適切な勧誘の是正電気通信サービスに係る苦情相談件数(全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)及び総務省)
80,00060,00040,000 PIO-NET52,67848,1927,0126,811 71,5026,95264,550 90,67310,12580,548 86,2139,09377,120 77,4548,84868,606 勧誘であることを告げない勧誘自己の氏名等を告げない勧誘20,000 41,381 45,666
※ 電気通信事業法第26条第1項各号の電気通信役務(携帯電話端末サービス、0 201220132014201520162017平成24年度平成25年度平成26年度平成27年度平成28年度平成29年度CATVアクセスサービス、FTTHアクセスサービス、ISPサービス、電話、PHS等)が対象
2電気通信事業者及び販売代理店に対する禁止行為14
(1)自己の氏名若しくは名称又は勧誘である旨を告げずに勧誘する行為【適用除外】
(電気通信事業法施行規則第22条の2の13関係)
○ 電気通信役務の提供に関する契約の締結の『勧誘』に先立って「自己の氏名若しくは名称」又は当該契約の締結の「勧誘である
旨」を告げずに勧誘する行為の禁止について、総務省令において定める適用除外は、販売形態ごとにそれぞれ次のとおりとする。
• 店舗販売の場合:
「自己の氏名又は名称」については明らかであるため告げる必要はない。
※ 「店舗」には、商業施設内の一部等に出店する仮設の販売ブースなどの一時的な店舗も含む。
※ 「勧誘である旨」については、利用者が認識できているか明らかでない場合もあるため、告げる必要がある。
• 電話勧誘、訪問販売及び通信販売の場合:
別件(他の勧誘や修理申込み等)に引き続いて勧誘を行う場合で、既に「自己の氏名又は名称」を告げており、利用者が既に認識できている場合には、改めて告げる必要はない。
※ これ以外の場合は「自己の氏名又は名称」について告げる必要がある。
※ 「勧誘である旨」については、利用者が認識できているか明らかでない場合もあるため、告げる必要がある。
(注) 法人契約は適用除外としない。
初回の電気通信役務の勧誘別件に続く電気通信役務の勧誘②勧誘である旨②勧誘である旨①自己の氏名又は名称③当該勧誘に係る電気通信役務①自己の氏名又は名称③当該勧誘に係る電気通信役務を提供する電気通信事業者のを提供する電気通信事業者の氏名又は名称 (販売代理店の場合)
氏名又は名称(販売代理店の場合)
店舗販売×
○×
○【総務省令による適用除外】
【総務省令による適用除外】
電話勧誘
訪問販売
○
○×
○
通信販売【総務省令による適用除外】
※ 利用者の希望に応じた対応を行う場合は「勧誘」に当たらないため、解釈上当然に本規定の適用対象外となる。また、オンラインのキャンペーン等で、特定の利用者に対して契約の締結に向けた働きかけを行わないものについても「勧誘」に該当しないため、解釈上当然に本規定の適用対象外となる。
(2) 利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為(法第27条の2第4号関係)
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○ 法改正で新たに規定された「利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為の禁止」の具体
的内容については、総務省令において定めることとされているが、これについては、現時点では定めず、
今後課題が顕在化した際に措置する。
【参考:これまでの消費者保護ルール強化の経緯】
平成15年(2003年)
提供条件の説明義務苦情等の処理義務事業の休廃止に関する周知義務平成27年契約書面の交付義務初期契約解除制度代理店への指導等措置義務(2015年)
不実告知等の禁止勧誘継続行為の禁止提供条件の説明義務の強化平成30年(2018年)
業務の休廃止に関する事前届出制導入・周知義務の強化今回の法改正令和元年自己の名称等又は勧誘である旨を利用者の利益の保護のため支障を生ずる(2019年)
告げずに勧誘する行為の禁止おそれがある行為の禁止(省令による禁止)
(その他)販売代理店の届出制度(1)販売代理店の届出制度の概要(法第73条の2関係)
16
○販売代理店の業務の適正性の確保を図るため、改正法により、販売代理店についての事前届出制度が導入。
○電気通信サービスの販売代理店たる法人又は個人は、その『業務を行う前』に総務大臣に対して届出を行う
必要がある。また、改正法の施行時において既に業務を行っている販売代理店は、施行日から起算して『3月以
内』に届出を行う必要がある。
○改正法の施行日(届出書の受付開始日)は、令和元年10月1日。
届出を要する販売代理店
「電気通信事業者又は媒介等業務受託者から委託を受けて電気通信事業法第26条第1項
各号に掲げる電気通信役務※の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行おうとする者」
※ 携帯電話端末サービス、CATVアクセスサービス、FTTHアクセスサービス、ISPサービス、電話、PHS等届出を要する者の典型例
① 携帯電話端末サービス等のいわゆるキャリアショップを運営する者
② FTTHサービス等の電話勧誘を行う者
③ 携帯電話端末サービス、FTTHサービス等の勧誘や契約手続を行う家電量販店
④ CATVインターネットサービス等の訪問販売を行う者
(2) 届出制度を通じて把握する事項(電気通信事業法施行規則第39条関係)
17
○ 販売代理店に関する情報に関して、
販売代理店たる法人又は個人を特定するための情報、業務の概要を把握するための情報については届出により取得する。
加えて、販売代理店の店舗の情報等、より詳細な情報については報告規則に基づく報告(年1回)
により取得する。
届出(あらかじめ把握)
報告(年1回把握)
1 販売代理店たる法定事項① 販売代理店たる法人又は個人の名称・住所② 取り扱う通信サービスの事業者の名称・住所③ 委託元(電気通信事業者又は
- - -
法人又は個人を特販売代理店)の名称・住所
定するための情報、業務の概要を把握するための情報省令事項④ 取り扱う通信サービスの区分⑤ 販売形態(店舗販売、電話勧誘、訪問販売、通信販売)の別⑥ 再委託の有無⑦ 上記①~③の者の法人番号
- - - -
2 店舗の情報等
- -① 店舗の数、名称、所在地② 再委託先の氏名又は名称、住所及び法人番号
※ 上記の届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく変更届出
※ 上記の報告事項については、令和3年以降、毎年3月を提出することが必要。
末時点の状況を5月末までに報告することが必要。
(3) 届出制度の活用方策等(電気通信事業法施行規則第22条の2の18関係)
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○ 販売代理店の届出制度導入に併せて、次の制度を整備。
① 販売代理店の届出義務の履行を確保するための措置• 電気通信事業者に対し、指導等措置義務の一環として、販売代理店が届出を行ったかどうかの確認や届出を行っていない場合に遵守させることを求める。
② 届出制度の活用方策
(1) 総務省ホームページにおいて、届出を行った販売代理店の(ⅰ)名称、(ⅱ)届出番号(届出時に付与される番号)、(ⅲ)届出年月日、(ⅳ)取り扱う通信サービスの区分、(V)法人番号を公表する。
(2) 苦情・相談の原因となった販売代理店の特定を容易とするとともに、届出義務の履行を促進するため、提供条件の説明に用いる書面に届出番号を記載する義務を設ける。
※ 電気通信事業者が提供条件の説明を行う場合に同様の義務を課すこととする。
①届出義務の履行確保②(1)届出情報の公表②(2)届出番号の表示総務省届出情報説明書面への記載例届出の確認・委託先が届出済か確認可能勧誘された代理店が届出済か確認可能
○○ショップ××店(届出番号:☓☓☓☓☓☓☓☓)電話番号:0000-000-000
事業者遵守の指導届出〒000-0000 △△県◆◆市◎◎事業者利用者新たに記載が必要(8桁。また、これ以外の事項は現販売代理店行制度でも記載が必要)
<届出の確認方法の例>販売代理店に対し、届出番号(届出時に付与される番号)の報告や届出書の写しの提出を求める。<遵守の指導方法の例>届出を行っていない販売代理店に対し、届出の受付窓口を案内する。
※ 個人の販売代理店の情報については、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」において「行政機関は、…個人情報を取得するときは、…あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない」(第4条)と規定されていることを踏まえ、届出の様式に公表の旨、公表内容及び利用目的を記載することとする。
※1記載の方法としては、印字に限らず、スタンプや手書き等の方法が考えられる。※2利用者に必ず手交する書面のいずれかに記載すれば足りることを別途消費者保護ガイドラインで明示する予定。