石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)
令和元年総務省告示第150号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000640339.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第百五十号危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号)第三十八条の三の規定に基づき、製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示(平成二十三年総務省告示第五百五十九号)の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。令和元年八月二十七日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(パッケージ型固定泡消火設備の基準)第十八条パッケージ型固定泡消火設備(危険物規制令第十七条第五項に規定する顧客に自ら給第十八条[同上]油等をさせる給油取扱所において設置し、人が起動装置を操作することにより、自動的に泡水溶液を圧力により泡放出口から放出して消火を行う固定した消火設備であって、泡放出口、泡消火薬剤等貯蔵容器(泡消火薬剤及び泡消火薬剤と混合するための水、又は泡水溶液を貯蔵する容器をいう。以下同じ。)、起動装置等により構成されるものをいう。以下同じ。)は、次の各号に定めるところにより設けなければならない。[一略]以上、下方放出方式にあっては二十二・二リットル毎分以上とすること。[2~5略](泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目)する。[一・二略]三配管は、次に定めるところによること。(ロ)イ合成樹脂製の管にあっては、施行規則第十二条第一項第六号ニに定める基準に適合す(ロ)るものであることとし、合成樹脂製の管を接続する管継手にあっては、同号ホに規定する消防庁長官が定める基準に適合するものであることとする。ロ合成樹脂製の管及び管継手は、火災の熱等の影響を受けないように設置されていること。四[略]五[略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
(パッケージ型固定泡消火設備の基準)[
一同上]二放出量は、一の自動車等の停止位置ごとに、水平放出方式にあっては七・四リットル毎分二放出量は、一の泡放出口ごとに、水平放出方式にあっては七・四リットル毎分以上、下方放出方式にあっては二十二・二リットル毎分以上とすること。[2~5同上](泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目)第十九条泡消火設備(パッケージ型固定泡消火設備を除く。以下この条において同じ。)の設第十九条泡消火設備(パッケージ型固定泡消火設備を除く。以下この条において同じ。)の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、施行規則第十八条第四項第六号から第九号まで、置及び維持に関する技術上の基準の細目は、施行規則第十八条第四項第六号及び第七号、同項(ロ)(ロ)同項第十号(イのただし書を除く。)及び同項第十六号の規定の例によるほか、次のとおりと第八号(同号において準ずることとされる施行規則第十二条第一項第六号のうちニ及びホを除く。)、施行規則第十八条第四項第九号、同項第十号(イのただし書を除く。)並びに同項第十六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。[一・二同上][新設]三[同上]四[同上]