石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)2019-08-27令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号総務省消防庁危険物保安室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000640338.pdf
告示改正総務省

石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)

令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号

告示日
令和元年8月27日(2019-08-27)
告示番号
令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号
発出
総務省
所管課室
消防庁危険物保安室
本文
2 ページ / 797 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:06:58+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    総務省○経済産業省告示第二号国土交通省通商産業省、運輸石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年建設省、自治省、令第二号)の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める省通商産業省、運輸省、告示(昭和四十八年告示第一号)の一部を次のように改正し、告示の日から施建設省、自治省行する。令和元年八月二十七日総務大臣石田真敏経済産業大臣世耕弘成国土交通大臣石井啓一次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    (溶接部の試験等)第六十八条の十二[][2・3試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。一構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こす[新設]おそれのないものあって、補修工事(タンク本体変形対す影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)二接部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)三屋根(浮き屋根のものにあては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部四ノズル、マンホール等に係る溶接部備考表中[]記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記ある

    改正前

    (溶接部の試験等)第六十八条の十二[同上][2・3同上4特定屋外タンクの溶接部で各号掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透漏れ4特定屋タンクの屋根(浮き屋根のものにあては、その総体とする。)浮き蓋の総体ノズル、マンホール等に係る溶接部は、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等試験によつて漏れがないものでなければならない[新設][新設][新設]

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