石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号) 製造所等の泡消火設備の技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する件(令和元年総務省告示第150号)
令和元年総務省、経済産業省、国土交通省告示第2号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000640338.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
総務省○経済産業省告示第二号国土交通省通商産業省、運輸石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年建設省、自治省、令第二号)の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める省通商産業省、運輸省、告示(昭和四十八年告示第一号)の一部を次のように改正し、告示の日から施建設省、自治省行する。令和元年八月二十七日総務大臣石田真敏経済産業大臣世耕弘成国土交通大臣石井啓一次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
(溶接部の試験等)第六十八条の十二[略][2・3略]試験等の試験によって漏れがないものでなければならない。一構造上の影響を与える有害な変形がないタンクの底部に係る溶接部(ぜい性破壊を起こす[新設]おそれのないものであって、補修工事(タンク本体の変形に対する影響が軽微なものに限る。)に係るものに限る。)二接液部以外の側板に係る溶接部(取替え工事に係るものを除く。)三屋根(浮き屋根のものにあっては、その総体とする。)及び浮き蓋の総体に係る溶接部四ノズル、マンホール等に係る溶接部備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
(溶接部の試験等)第六十八条の十二[
同上][2・3同上]4特定屋外タンクの溶接部で次の各号に掲げるものは、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ4特定屋外タンクの屋根(浮き屋根のものにあつては、その総体とする。)、浮き蓋の総体、ノズル、マンホール等に係る溶接部は、真空試験、加圧漏れ試験、浸透液漏れ試験等の試験によつて漏れがないものでなければならない。[新設][新設][新設]