情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第117号)
令和元年総務省告示第117号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000634915.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 3 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 3 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百十七号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。令和元年七月十八日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁
改正後
第1~第5[略]別表第1設備等基準実施指針電気特定その自営ユー通信回線他の情報ザネ回線非設電気通信ッ設備置事通信ネットワ項目対策事業業用事業ートワネッーク用ネ用ネッックトワートワトワークークク第1.設備基準1.一般基準[(1)~(8) 略](9) ソ[ア~ク略]フトケ定期的にソフトウェアを点◎◎◎○○ウェ検し、リスク分析を実施するアのこと。信頼コ交換機の制御等に用いられ◎----性向る重要なソフトウェアについ上対ては、復元できるよう複数世策代のものを保管すること。[(10)~(15) 略][2.~4.略]第2.環境基準[略][注1~3略]別表第2管理基準
改正前
第1~第5[
同左]別表第1設備等基準実施指針電気特定その自営ユー通信回線他の情報ザネ回線非設電気通信ッ設備置事通信ネットワ項目対策事業業用事業ートワネッーク用ネ用ネッックトワートワトワークークク第1.設備基準1.一般基準[(1)~(8)同左](9) ソ[ア~ク同左]フトケ定期的にソフトウェアを点◎◎◎○○ウェ検し、リスク分析を実施するアのこと。信頼性向上対策[(10)~(15)同左][2.~4.同左]第2.環境基準[同左][注1~3同左]別表第2管理基準二頁改正後
実施指針電気特定その自営ユー通信回線他の情報ザネ回線非設電気通信ッ設備置事通信ネットワ項目対策事業業用事業ートワネッーク用ネ用ネッックトワートワトワークークク[第1.・第2.略]第3.方法1.平常時の取組[(1)~(6) 略][ア~オ略](7) ソフトカ使用しているソフトウェア◎◎*◎*○○ウェの安全・信頼性の基準及び指アの標を策定すること。信頼キ交換機の制御等に用いられ◎----性確る重要なソフトウェアについ保ては、機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約書等において、サービスの提供の継続に重要と考えられる有効期限等の情報を確認できることを明示すること。クソフトウェアに有効期限が◎----設定されている場合は、電気通信事業者が自ら又は機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約等を通じて、確実に管理すること。[(8)~(13) 略]
改正前
実施指針電気特定その自営ユー通信回線他の情報ザネ回線非設電気通信ッ設備置事通信ネットワ項目対策事業業用事業ートワネッーク用ネ用ネッックトワートワトワークークク[第1.・第2.
同左]第3.方法1.平常時の取組[(1)~(6)同左](7) ソ[ア~オ同左]フトカ使用しているソフトウェア◎◎*◎*○○ウェの安全・信頼性の基準及び指アの標を策定すること。信頼性確保[(8)~(13)同左]三頁改正後
[2.・3.略][注略]備考表中[]の記載は注記である。
改正前
[2.・3.
同左][注同左]四頁附則この告示は、公布の日から施行する。五頁