情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第117号)2019-07-18令和元年総務省告示第117号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000634915.pdf
告示改正総務省

情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第117号)

令和元年総務省告示第117号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和元年7月18日(2019-07-18)
告示番号
令和元年総務省告示第117号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
5 ページ / 1,282 文字
対照表
3 ページ
取得日時
2026-08-19 10:07

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 3 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百十七号

    昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。

    令和元年七月十八日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    第1~第5 [略] 別表第1 設備等基準

    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
     第1.設備基準
      1.一般基準
     [(1)~(8) 略]
    (9) ソ[ア~ク 略]
    フトウェアのケ 定期的にソフトウェアを点検し、リスク分析を実施すること。◎◎◎○○
    信頼性向上対策コ 交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世代のものを保管すること。◎----
    [(10)~(15) 略]
     [2.~4.
     略]

     [注1~3 略] 別表第2 管理基準

     第2.環境基準  [略]

    改正前

    第1~第5 [同左] 別表第1 設備等基準

    実施指針
    項目対策電気通信回線設備事業用ネットワーク特定回線非設置事業用ネットワークその他の電気通信事業用ネットワーク自営情報通信ネットワークユーザネットワーク
    第1.設備基準
    1.一般基準
     [(1)~(8) 同左]
    (9) ソ[ア~ク 同左]
    フトウェアの信頼性向上対策ケ 定期的にソフトウェアを点検し、リスク分析を実施すること。◎◎◎○○
    [(10)~(15) 同左]
    [2.~4. 同左]

     [注1~3 同左] 別表第2 管理基準

    第2.環境基準  [同左]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

    実施指針電気特定  その自営ユー

    通信回線他の情報ザネ
     [第1.・第2. 略]  第3.方法
    項目対策回線設備事業用ネットワーク非設置事業用ネットワーク電気通信事業用ネットワーク通信ネットワークットワーク
      1.平常時の取組
     [(1)~(6) 略]
    (7) ソ[ア~オ 略]
    フトカ 使用しているソフトウェア◎ ◎* ◎* ○○
    ウェアの信頼性確の安全・信頼性の基準及び指標を策定すること。 キ 交換機の制御等に用いられ◎----
    保る重要なソフトウェアについては、機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約書等において、サービスの提供の
    継続に重要と考えられる有効期限等の情報を確認できるこ
    とを明示すること。

    通信事業者が自ら又は機器等の製造・販売を行う者等関係者との契約等を通じて、確実に管理すること。 [(8)~(13) 略]

    ク ソフトウェアに有効期限が  設定されている場合は、電気◎----

    改正前

    実施指針電気特定  その自営ユー

    通信回線他の情報ザネ
    [第1.・第2. 同左]第3.方法
    項目対策回線設備事業用ネットワーク非設置事業用ネットワーク電気通信事業用ネットワーク通信ネットワークットワーク
    1.平常時の取組
     [(1)~(6) 同左]
    (7) ソ[ア~オ 同左]
    フトカ 使用しているソフトウェア◎ ◎* ◎* ○○

    [(8)~(13) 同左]

    ウェアの信頼性確保の安全・信頼性の基準及び指標を策定すること。
  4. 第4ページ原文のこのページ

    改正後

      [2.・3. 略]  [注 略] 備考 表中[ ]の記載は注記である。

    改正前

      [2.・3. 同左][注 同左]

  5. 第5ページ原文のこのページ

    附則

    この告示は、公布の日から施行する。

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