soumu:000631070
告示番号 不明
原文
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AI要約
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総務省
○経済産業省告示第一号国土交通省不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)の施行に伴い、及び石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(昭和四十七年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令第二号)の規定に基づき、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十八年通商産業省、運輸省、建設省、自治省令和元年六月二十八日告示第一号)の一部を次のように改正する。
総務大臣石田真敏経済産業大臣世耕弘成国土交通大臣石井啓一本則(第三条第一号並びに第六十八条の二第一号及び第三号を除く。)中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。
第三条第一号中「あつては」を「あっては」に、「日本工業規格G三四五四」を「日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)G三四五四」に、「日本工業規格G三四五五」を「日本産業規格G三四五五」に、「日本工業規格G三四五六」を「日本産業規格G三四五六」に、「日本工業規格G三四五九」を「日本産業規格
G三四五九」に改め、同条第二号から第四号までの規定中「あつては」を「あっては」に改める。
第十八条第一号及び第二号中「あつては」を「あっては」に改める。
第二十条第一号イ及びロ中「あつては」を「あっては」に、「であつて」を「であって」に改める。
第五十五条第一号中「あつて」を「あって」に改め、同条第四号中「すみやかに」を「速やかに」
に改める。
第六十八条の二第一号中「あつては」を「あっては」に、「日本工業規格G三一○一」を「日本産業規格G三一○一」に、「日本工業規格G三一○六」を「日本産業規格G三一○六」に、「日本工業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」」を「日本産業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」」に、「日本工業規格G三一一四「溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材」」を「日本産業規格G三一一五「圧力容器用鋼板」」に改め、同条第二号中「あつては」を「あっては」に改め、同条第三号中「あつては」を「あっては」に、「日本工業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本工業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG 370 に係る規格に限る。)、日本工業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK 400 に係る規格に限る。)」を「日本産業規格G三四四四「一般構造用炭素鋼鋼管」(STK 400 に係る規格に限る。)、日本産業規格G三四五二「配管用炭素鋼鋼管」、日本産業規格G三四五四「圧力配管用炭素鋼鋼管」(STPG 370 に係る規格に限る。)」
に、「日本工業規格G三四五七」を「日本産業規格G三四五七」に、「日本工業規格G三四六○」を「日本産業規格G三四六○」に改め、同条第四号中「あつては」を「あっては」に改める。
第六十八条の十五第一項中「であつて」を「であって」に改め、同項第一号中「まき出し」を「巻出し」に改め、同項第二号及び第六号ロ並びに同条第三項第二号及び第六号中「あつては」を「あっては」に改める。
附則この告示は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。