行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第61号)
令和元年総務省告示第61号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000630368/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000630368.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第六十一号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第十五号)の施行に伴い、及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成二十六年総務省令第八十五号)第四十一条の二の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示を次のように定める。
令和元年六月十九日
総務大臣 石田 真敏
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知
カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三
前ページからの続き(原文の改頁位置のため、条項・別表番号が途中で分かれています)
項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正す
る告示
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項(平成二十七年総務省告示第四百二号)
の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
改正後
1 特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知 カ ド及び個人番号カ ド並びに情報提供ネットワ クシステムによる特定個人情報の提供等ーーーに関する省令 平成26年総務省令第85号 以下 省令 という(。「」 。) 第40条第2項第5号( 省令第40条第3項において準用する場合を含む。)、 第41条第1項第5号及び第46条第 項第2号 これらの規定を省令第48条において準用する場合を含む3(。) の総務大臣が定める事項は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 平成、(25年法律第27号 以下 法 という。「」 。) 第19条第7号又は第8号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供を管理するためにインタ フェイスシステムが生成する番号とすーる。 2法第21条第2項 法第26条において準用する場合を含む(。) の規定による通知の有効期間省令第41条第1項第4号 省令第48条において準用する場合を含む(。) の総務大臣が定める期間は 30日間とする、。 3 取得番号とすべき番号()省令第41条の2 省令第48条において準用する場合を含む。 の取得番号とすべき番号、()は 法第21条の2第1項 法第26条において準用する場合を含む。 の規定による情報提供用個人識別符号の取得を管理するためにインタ フェイスシステムが生成する番号とするー。 略4[]
改正前
1 特定個人情報の提供の求めにおいて送信する事項 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知
カ ド及び個人番号カ ド並びに情報提供ネットワ クシステムによる特定個人情報の提供等ーーーに関する省令 平成26年総務省令第85号 以下 省令 という(。「」 。) 第44条第2項第5号( 省令第44条第3項において準用する場合を含む。)、 第45条第1項第5号及び第46条第3項第2号 これらの規定を省令第48条において準用する場合を含む(。) の総務大臣が定める事項は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 平成、(25年法律第27号 以下 法 という。「」 。) 第19条第7号又は第8号の規定による特定個人情報の提供の求め及び提供を管理するためにインタ フェイスシステムが生成する番号とすーる。 2法第21条第2項 法第26条において準用する場合を含む(。) の規定による通知の有効期間省令第45条第1項第4号 省令第48条において準用する場合を含む(。) の総務大臣が定める期間は 30日間とする、。[新設]3同左[]附則
この告示は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。