行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第61号)2019-06-19告示番号 不明総務省大臣官房個人番号企画室改正概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000630367.pdf
概要改正総務省

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第61号)

告示番号 不明

告示日
令和元年6月19日(2019-06-19)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
大臣官房個人番号企画室
本文
1 ページ / 579 文字
取得日時
2026-08-19T10:07:47+09:00

原文

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第四十四条第二項第五号、第四十五条第一項第四号及び第五号、第四十六条第三項第二号並びに第四十七条第一項第三号の規定に基づき総務大臣が定める事項の一部を改正する告示の概要令和元年6月総務省大臣官房個人番号企画室.改正の理由1戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第25号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第15号)の施行に伴い、所要の改正を行う必要があるため。

.改正の概要2行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)における条の移動等に伴い、戸籍法の一部を改正する法律の施行の日所要の改正を行う。

.施行期日3

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