電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示(令和元年総務省告示第60号)
令和元年総務省告示第60号
原文
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対照表 1 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第六十号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令の一部を改正する省令(令和元年総務省令第十五号)の施行に伴い、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示を次のように定める。令和元年六月十九日総務大臣石田真敏電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準の一部を改正する告示電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法及び情報提供ネットワークシステムを使用した送信の方法に関する技術的基準(平成二十七年総務省告示第四百一号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
用語の定義第2コアシステム1情報提供ネットワクシステムを構成するものであって情報提供用個人識別符号法第ー(、を生成し一の21条の第項に規定する情報提供用個人識別符号をいう以下同じ21。。)、情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人と他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認し法第23条第3項法第26(、条において準用する場合を含むに規定する記録に記録された特定個人情報を保存しそ。)、の他法第19条第7号又は第8号の規定による特定個人情報の提供を管理するための総務大臣の使用に係る電子計算機その他の機器により構成される電子情報処理組織[2~]11 略地方公共団体情報システム機構における電気通信回線等の管理第71略[]検査用符号の生成及び通知等2⑴検査用符号の生成及び通知機構は情報照会者等から行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等、に関する法律施行令平成26年政令第155号以下令という第27条第1項(「」。)。()、令第29条の2において準用する場合を含む。の規定による通知を受けたときは符号取得処理検査用符号総務大臣が令第27条第5項令第29条の2において準用する(()場合を含む。の規定により通知した情報提供用個人識別符号に係る個人番号を構成する整数のうち検査用数字令第8条に規定される検査用数字をいう以下同じ以外の。)。、(各整数の総和を10で除した際に生じた剰余の数以下同じを生成し総務大臣に対。)。、3(、)し令第27条第項令第29条の2において準用する場合を含む。の規定による住民票コドの通知とともに当該符号取得処理検査用符号を通知することー。、⑵住民票コドの通知に係る正確性の確保ー機構は情報照会者等から令第27条第1項令第29条の2において準用する場合を、()、、含む。の規定による通知を受けたときは総務大臣に対し同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コド当該住民票コドが変更されたものであるときは変更ー(ー、される前の内容を含むを正確に通知すること。)。特定個人情報の提供の求め及び提供における留意事項第8情報提供用個人識別符号の取得に使用する電気通信回線の設備等1⑴⑸略[~]
改正前
用語の定義第2コアシステム1情報提供ネットワクシステムを構成するものであって情報提供用個人識別符号
行政ー(、手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令平成26年政(第20条第1項に規定する情報提供用個人識別符号を令第155号以下令という「」。。)を生成し一の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人という以下同じ。。)、他の情報提供用個人識別符号により識別される特定の個人とが同一の者であるかどうかを確認し法第23条第3項法第26条において準用する場合を含むに規定する記録に記、(。)録された特定個人情報を保存しその他法第19条第7号又は第8号の規定による特定個人、情報の提供を管理するための総務大臣の使用に係る電子計算機その他の機器により構成される電子情報処理組織[~]211同左第7地方公共団体情報システム機構における電気通信回線等の管理1同左[]2検査用符号の生成及び通知等⑴検査用符号の生成及び通知機構は情報照会者等から令第20条第2項の規定による通知を受けたときは符号取、、得処理検査用符号総務大臣が令第20条第6項の規定により通知した情報提供用個人識(別符号に係る個人番号を構成する整数のうち検査用数字令第8条に規定される検査用、(以外の各整数の総和を10で除した際に生じた剰余の数以下数字をいう以下同じ。。)。同じを生成し総務大臣に対し令第20条第4項の規定による住民票コドの通知。)、ー、とともに当該符号取得処理検査用符号を通知すること、。⑵住民票コドの通知に係る正確性の確保ー機構は情報照会者等から令第20条第2項の規定による通知を受けたときは総務大、、臣に対し同項の特定の個人に係る住民票に記載された住民票コド当該住民票コドー(、ーが変更されたものであるときは変更される前の内容を含むを正確に通知すること、。)。第8特定個人情報の提供の求め及び提供における留意事項1情報提供等個人識別符号の取得に使用する電気通信回線の設備等⑴⑸同左[~]2情報提供用個人識別符号の適切な取扱い等情報提供用個人識別符号の適切な取扱い等2⑴情報提供用個人識別符号の適切な取扱いの確保⑴情報提供用個人識別符号の適切な取扱いの確保ア情報照会者等は総務大臣から令第27条第5項令第29条の2において準用するア情報照会者等は総務大臣から令第20条第6項の規定による情報提供用個人識別符、(、号の通知を受けたときは速やかに当該情報提供用個人識別符号に係る本人を識別す)、、、場合を含む。の規定による情報提供用個人識別符号の通知を受けたときは速やかるために当該情報照会者等が用いる番号記号その他の符号又は個人番号法第2条第、(に、当該情報提供用個人識別符号に係る本人を識別するために当該情報照会者等が用いに正確に紐付けることる番号記号その他の符号又は個人番号法第2条第項に規定する個人番号をいう5項に規定する個人番号をいう以下同じ、(5。。。)。に正確に紐付けること以下同じ。)。イ・ウ略イ・ウ同左[][]⑵略⑵同左[][]35略35同左[~][~]備考表中の[]の記載は注記である。
附則この告示は、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)の施行の日(令和元年六月二十日)から施行する。