地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件(平成31年総務省告示第177号)
平成31年総務省告示第177号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000627215.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第百七十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第三十条の二第一項の規定に基づき、平成八年自治省告示第九十五号(地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の規定に基づき総務大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年四月一日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -
改正後
の下欄に掲げる金額とする。介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分状態護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費状態合を除く。)用の額(その額が十六万五千百五十円を超えるときは、十六万五千百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額七万七百九十円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が七万七百九十円以出された額)下であるときに限る。)状態護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費状態合を除く。)用の額(その額が八万二千五百八十円を超えるときは、八万二千五百八十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額三万五千四百円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が三万五千四百円以出された額)下であるときに限る。)
改正前
地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる地方公務員災害補償法第三十条の二第一項の総務大臣が定める金額は、次の表の上欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。介護を要する状態介護を受けた日の区分金額の区分常時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す常時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が十万五千二百九十円を超えるときは、十万五千二百九十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額五万七千百九十円(新介護を受けた日があるとき(その月に介護たに介護補償を支給すべきに要する費用を支出して介護を受けた日が事由が生じた月にあって- 2 -ある場合にあっては、当該介護に要する費は、介護に要する費用とし用として支出された額が五万七千百九十円て支出された額)以下であるときに限る。)随時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す随時介護を要する一一の月に介護に要する費用を支出して介その月における介護に要す護を受けた日があるとき(次号に掲げる場る費用として支出された費合を除く。)用の額(その額が五万二千六百五十円を超えるときは、五万二千六百五十円)二一の月に親族又はこれに準ずる者による月額二万八千六百円(新た介護を受けた日があるとき(その月に介護に介護補償を支給すべき事に要する費用を支出して介護を受けた日が由が生じた月にあっては、ある場合にあっては、当該介護に要する費介護に要する費用として支用として支出された額が二万八千六百円以出された額)下であるときに限る。)附則1この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る介護補償について適用し、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。- 3 -