地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)2019-03-31平成31年総務省告示第167号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627195.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)

平成31年総務省告示第167号

告示日
平成31年3月31日(2019-03-31)
告示番号
平成31年総務省告示第167号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 1,207 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:11:20+09:00

原文

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本文(新旧対照表)

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百六十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十一年三月三十一日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。年齢階層最低限度額最高限度額二十歳未満四、九〇〇円一三、二八五円二十歳未満二十歳以上二十五歳未満五、八四円二十五歳以上三十歳未満六、円三〇歳以上三十五歳未満六、三九円三十五歳以上四十歳未満六、七六円四十歳以上四十五歳未満、〇四円四十五歳以上五十歳未満七、〇八六円五十歳以上五十五歳未満六、円五十五歳以上六十歳未満六、二四円六十歳以上六十五歳未満五、二二一円六十五歳以上七十歳未満三、九〇円七十歳以上三、九〇円一三、二八七十歳以上

    改正前

    地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表のび最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。年齢階層最低限度額最高限度額四、七四八円一三、二八四円一三、二八五円二十歳以上二十五歳未満五、三七七円一三、二八四円一四、四九円二十五歳以上三十歳未満五、九七円一四二五五円七、二八五円三〇歳以上三十五歳未満六、三〇四円一七、三五三円一、〇五二円三十五歳以上四十歳未満六、三円一九、二八六円- 2 -二一、三九九円四十歳以上四十五歳未満九二六円二一、三九三円二三、三〇四円四十五歳以上五十歳未満七、〇二〇二三、九〇円二五、二三二円五十歳以上五十五歳未満六、、二五七円二四、七九七円五十五歳以上六十歳未満六、三一三円二四、八五九一九、七九円六十歳以上六十五歳未満五、一四円一九、七六円四、九九七円六十五歳以上七十歳未満三、九〇円一五、二九一円三、九〇円一三、二八

  3. 3ページ原文のこのページ

    附則1この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。2この告示による改正後の規定は、平成三十一年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。- 3 -

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