地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)
平成31年総務省告示第166号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000627194/
本文(別紙の項目表)
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原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000627194.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
項目表 1 ページ通常 5 ページ
○総務省告示第百六十六号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、総務大臣が定める額を次のように変更し、平成三十一年四月一日から適用する。
平成三十一年三月三十一日
総務大臣 石田 真敏
次の表の上欄に掲げる告示の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
平成三十年総務省告示第百三十四号(地方公務員災害補三、九三○円
三、九四○円
償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大
臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成三十年告示」という。)
平成三十年告示の規定によりなお従前の例によるものと三、九二○円
三、九三○円
された年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給
すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平
成二十九年総務省告示第百十四号(地方公務員災害補償
法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十九年告示」という。)
平成二十九年告示の規定によりなお従前の例によるもの三、九三○円
三、九五○円とされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十八年総務省告示第百三十四号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十八年告示」という。)
平成二十八年告示の規定によりなお従前の例によるもの三、九三○円
三、九五○円とされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十七年総務省告示第百三十二号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「
平成二十七年告示」という。)
平成二十五年告示の規定によりなお従前の例によるもの三、九五○円
三、九七○円
平成二十七年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十六年総務省告示第百四十一号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十六年告示」という。) 三、九三○円 三、九四○円 平成二十六年告示の規定によりなお従前の例によるものとされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十五年総務省告示第百五十九号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十五年告示」という。) 三、九五○円 三、九七○円 とされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十四年総務省告示第百三十三号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十四年告示」という。)
平成二十四年告示の規定によりなお従前の例によるもの三、九四○円
三、九六○円とされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十三年総務省告示第百三十三号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十三年告示」という。)
平成二十三年告示の規定によりなお従前の例によるもの四千三十円四千五十円とされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る
平成二十二年総務省告示第百四十五号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十二年告示」という。)
平成二十二年告示の規定によりなお従前の例によるもの四、○六○円
四、○八○円とされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十一年総務省告示第二百三十三号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十一年告示」という。)
平成二十一年告示の規定によりなお従前の例によるもの四、○九○円
四、一一○円とされた年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成二十年総務省告示第二百三号(地方公務員災害補償
法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成二十年告示」という。)
平成二十年告示の規定によりなお従前の例によるものと四、一○○円
四、一二○円された年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成十九年総務省告示第二百六号(地方公務員災害補償法
第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件。以下「平成十九年告示」という。)
平成十九年告示の規定によりなお従前の例によるものと四、○七○円
四、○九○円された年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額に係る平成十八年総務省告示第百九十五号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件)