地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)2019-03-31平成31年総務省告示第165号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627193.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法施行規則第3条第7項の規定に基づき総務大臣の定める額を定める件(平成31年総務省告示第165号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を変更する件(平成31年総務省告示第166号) 地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(平成31年総務省告示第167号) 地方公務員災害補償法施行規則第52条第2項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件(平成31年総務省告示第168号)

平成31年総務省告示第165号

告示日
平成31年3月31日(2019-03-31)
告示番号
平成31年総務省告示第165号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
2 ページ / 802 文字
取得日時
2026-08-19T10:11:15+09:00

原文

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○総務省告示第百六十五号地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第七項の規定に基づき、総務大臣の定める額を次のように定める。

平成三十一年三月三十一日地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。

総務大臣石田真敏補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分額平成十六年五月一日から平成十七年三月三十一日まで平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで四千百四十円四千百六十円四千九十円四千百二十円四千百十円四千八十円

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで

附則1この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

四千五十円三千九百六十円三千九百七十円三千九百七十円三千九百四十円三千九百五十円三千九百五十円三千九百三十円三千九百四十円三千九百六十円2平成十六年総務省告示第四百十号(地方公務員災害補償法施行規則第三条第七項の総務大臣の定める額を定める件)は廃止する。

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