電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成30年総務省告示第31号)2018-01-25平成30年総務省告示第31号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627189.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成30年総務省告示第31号)

平成30年総務省告示第31号

改正の関係

この告示を改正した告示(題名からの推定)

この告示には、後から公布された改正・廃止の告示がある可能性があります。引用する前に、 改正後の内容を原文で確認してください。

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第31号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 2,018 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:15

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三十一号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、平成二十六年総務省告示第三百十九号(電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年一月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     次の表の左欄に掲げる無線局に使用させる電波の周波数は それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。
    、
    無線局周波数
    1  施行規則第15条の2第2項第1号に掲げる基地局860MHzを超え890MHz以下945MHzを超え960MHz以下
    1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,845MHzを超え1,860MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz以下
    2 施行規則第15条の2第2項第3号815MHzを超え845MHz以下
    に掲げる陸上移動中継局860MHzを超え890MHz以下900MHzを超え915MHz以下945MHzを超え960MHz以下
    1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,750MHzを超え1,765MHz以下1,765MHzを超え1,785MHz以下(注) 1,845MHzを超え1,860MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz以下(注) 1,920MHzを超え1,980MHz以下2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz以下
    注 平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。

    改正前

    同左 [ ]
    無線局周波数
    1 同左[]860MHzを超え890MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注1) 2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下(注2) 2,595MHzを超え2,645MHz以下
    同左2[ ]815MHzを超え845MHz以下
    注860MHzを超え890MHz以下1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下1,749.9MHzを超え1,764.9MHz以下1,764.9MHzを超え1,784.9MHz以下1,844.9MHzを超え1,859.9MHz以下1,859.9MHzを超え1,879.9MHz以下(注1) 1,920MHzを超え1,980MHz以下2,110MHzを超え2,170MHz以下2,545MHzを超え2,575MHz以下(注2) 2,595MHzを超え2,645MHz以下
    1 平成17年総務省告示第883号( 1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域に係るものに限る。 2 平成26年12月31日までの間は 2,555MHzを超え2,575MHz以下とする
    、。
  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    (施行期日)

    1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、表1の項中「 945MHzを超え 960MHz以下」の規定並

    びに表2の項中「 900MHzを超え 915MHz以下」及び「 945MHzを超え 960MHz以下」の規定は、平成三十

    年四月一日から施行する。

    (経過措置)

    2 平成三十年二月二十八日までの間においては、表1の項中「 1,845MHzを超え 1,860MHz以下」とあ

    るのは「 1,844.9MHzを超え 1,860MHz以下」と、「 1,860MHzを超え 1,880MHz以下(注)」とあるのは

    「 1,859.9MHzを超え 1,880MHz以下(注)」と、表2の項中「 1,750MHzを超え 1,765MHz以下」とあるのは「 1,749.9MHzを超え 1,765 MH z以下」と、「 1,765MH zを超え 1,785 MH z以下(注)」とあるのは

    「 1,764.9MHzを超え 1,785MHz以下(注)」と、「 1,845MHzを超え 1,860MHz以下」とあるのは「 1,84

    4.9MHzを超え 1,860MHz以下」と、「 1,860MHzを超え 1,880MHz以下(注)」とあるのは「 1,859.9MHz を超え 1,880MHz以下(注)」と読み替えるものとする。

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