携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第27号)2018-01-25平成30年総務省告示第27号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627185.pdf
告示新規制定総務省

携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件(平成30年総務省告示第27号)

平成30年総務省告示第27号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第27号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
3 ページ / 2,722 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:15

本文(新旧対照表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十七号

    無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六第一項第二号及び別表

    第三号17

    (1)

    の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第四百五十三号(携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。

    平成三十年一月二十五日

    総務大臣 野田 聖子

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 不要発射の強度の許容値は、次に定めるとおりとする。  1 陸上移動局の送信装置   (1) 陸上移動局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇㎒以上離れた周波数帯に限    り適用する。ただし、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては    、この限りでない。)    [ア 略]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの[表略]   (2) 基地局対向器に係るもの(送信周波数帯域の端から一〇㎒以上離れた周波数帯に限り適    用する。ただし、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)    [ア・イ 略]    ウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下、一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下又は一、九二〇㎒を超え一、九八〇㎒以下のもの[表略]  2 陸上移動中継局の送信装置   (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの(送信周波数    帯域の端から一〇㎒以上離れた周波数帯に限り適用する。ただし、一、八八四・五㎒以上    一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)    [ア 略]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの[表略]   (2) 基地局と通信を行うもの(送信周波数帯域の端から一〇㎒以上離れた周波数帯に限り適    用する。ただし、一、八八四・五㎒以上一、九一五・七㎒以下の周波数帯にあっては、この限りでない。)    [ア・イ 略]    ウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下、一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下又は一、九二〇㎒を超え一、九八〇㎒以下のもの[表略] 二 隣接チャネル漏えい電力の許容値は、次に定めるとおりとする。なお、送信周波数帯域内に  ついてはこの限りでない。  1 陸上移動局の送信装置   (1) 陸上移動局対向器に係るもの

    改正前

    一 [同上]  1 [同上]   (1) [同上]    [ア 同上]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八三九・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの[表同上]   (2) [同上]    [ア・イ 同上]    ウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下、一、七四四・九㎒を超え一、七八四・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え一、九八〇㎒以下のもの[表同上]  2 [同上]   (1) [同上]    [ア 同上]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八三九・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの[表同上]   (2) [同上]    [ア・イ 同上]    ウ 送信する電波の周波数が一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下、一、七四四・九㎒を超え一、七八四・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え一、九八〇㎒以下のもの[表同上] 二 [同上]  1 [同上]   (1) [同上]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

       [ア 略]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの送信周波数帯域の端から二・五㎒及び七・五㎒離れた周波数を中心周波数とする一㎒の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値   (2) 基地局対向器に係るもの    [ア 略]    イ 送信する電波の周波数が七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下のもの(ア)(イ)[ ・ 略]    [ウ 略]  2 陸上移動中継局の送信装置   (1) 陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)と通信を行うもの    [ア 略]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八〇五㎒を超え一、八八〇㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの送信周波数帯域の端から二・五㎒及び七・五㎒離れた周波数を中心周波数とする三・MHz八四 の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-) 七・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値   (2) 基地局と通信を行うもの    [ア 略]    イ 送信する電波の周波数が七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、七八五㎒以下のもの(ア)(イ)[ ・ 略]    [ウ 略][三 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

       [ア 同上]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八三九・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの送信周波数帯域の端から二・五㎒及び七・五㎒離れた周波数を中心周波数とする一㎒の帯域幅における平均電力が(-)一三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値   (2) [同上]    [ア 同上]    イ 送信する電波の周波数が七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、七八四・九㎒以下のもの(ア)(イ)[ ・ 同上]    [ウ 同上]  2 [同上]   (1) [同上]    [ア 同上]    イ 送信する電波の周波数が一、四七五・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下、一、八三九・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下又は二、一一〇㎒を超え二、一七〇㎒以下のもの送信周波数帯域の端から二・五㎒及び七・五㎒離れた周波数を中心周波数とする三・八四㎒の帯域幅における平均電力が空中線電力より四四・二デシベル低い値又は(-) 七・二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の値   (2) [同上]    [ア 同上]    イ 送信する電波の周波数が七一八㎒を超え七四八㎒以下、九〇〇㎒を超え九一五㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、四六二・九㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、七八四・九㎒以下のもの(ア)(イ)[ ・ 同上]    [ウ 同上][三 同上]

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