外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成30年総務省告示第26号)2018-01-25平成30年総務省告示第26号総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000627184.pdf
告示新規制定総務省

外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件(平成30年総務省告示第26号)

平成30年総務省告示第26号

告示日
平成30年1月25日(2018-01-25)
告示番号
平成30年総務省告示第26号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部移動通信課 電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 932 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:15:24+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第五号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一]二次の各号に掲げる無線設備格に係る特定無線局の包括免許人が法百三条の第一項の二[同上]規定基づき本邦内において運用しようとす外国無線局無線設備が当該各号に定める技術基準に相当する技術基準に適合すとの事実は、当該無線設備が当該各号に定め技術基準に相当する国際電気通信連合無線通信部門勧告 M.1457、 M.1581 又は M.2012 に定る技術基準に準拠した外国法令適合すことについて当該外国法令より確認されているもの(本邦内の他の無線局の運用を阻害するような混信そ他の妨害を与えないよう運用すことができるもに限る。)であることとする。[1・2略]に規定する技術基準三に規定する技術基準術基準及び八項に規定する技術基準備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [一同上[1・2同上]3施行規則第十五条の三第二号に掲げる規格設備規四十九条の六の九第一項及び第3施行規則第十五条三第号⑺掲げ規格設備規則第四十九条定する技術基準4施行規則第十五条の三第二号⑽掲げ規格設備規則第四十九条の六の十第一項及び第4施行規則第十五条の三第二掲げ規格設備規則第四十九条六の十第一項及び第三項る技術基準5施行規則第十五条三第二号⒄掲げ規格設備規則第四十九条二十八規定する技5施行規則第十五条三第二号⒂掲げ規格設備規則第四十九条の二十八に規定する技術基準6施行規則第十五条の第二号⒅掲げる格設備規則第四十九条の二十九第一三6施行規則第十五条の三第二号⒃掲げる格設備規則第四十九条の二十九に規定する技術基準

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