端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件(平成30年総務省告示第25号)
平成30年総務省告示第25号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000627183.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 2 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 2 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第二十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一略]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。使用する電波の周波数が空き状態使用する無線設備の区別であるとの判定の方法[一~七の二略](1)七の三時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタ占有周波数帯幅の許容値が一kHzルコードレス電話の無線局の無線設備、四〇〇の無線設備については、アからウの場合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。ア時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合イ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞ
改正前
[一同上]使用する電波の周波数が空き状態使用する無線設備の区別であるとの判定の方法[一~七の二
同上](1)七の三[同上][同上]ア時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり(-)六八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。イ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞ改正後
れがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合ウ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五又は一、九〇〇・MHz二五の電波による受信電力が(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合(2)占有周波数帯幅の許容値が五kHz、〇〇〇の無線設備については、アからウの場合に判定を行う。なお、空中線電力の低下分を空中線の利得で補うもの以外の場合にあっては、最大二〇デシベルまでの空中線電力の低下分を受信電力に加えることができる。ア時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するサブフレームにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわた
改正前
れがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発射するために使用する
チャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電力が、連続する二フレーム以上にわたり、(-)六二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。ウ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九MHz八・四五又は一、九〇〇・MHz二五の電波による受信電力が(-)七五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下の場合。(2)[同上]ア時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の親機(子機のキャリアセンスを代行するものに限る。)にあっては、その電波を発射するために使用するチャネル及びそれに対応する受信のためのチャネルにおいて、通信の相手方以外の無線局が発射する電波による受信電り(-)六四デシベル(一ミ力が、連続する二フレーム以リワットを〇デシベルとする。上にわたり(-)六四デシベ)以下である場合ル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。イ時分割・直交周波数分割多イ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレ元接続方式デジタルコードレス電話の親機及び子機それぞス電話の親機及び子機それぞれがキャリアセンスを行うもれがキャリアセンスを行うものにあっては、その電波を発のにあっては、その電波を発射するために使用するサブフ射するために使用するチャネレームにおいて、通信の相手ル及びそれに対応する受信の方以外の無線局が発射する電ためのチャネルにおいて、通波による受信電力が、連続す信の相手方以外の無線局が発る二フレーム以上にわたり、射する電波による受信電力が(-)五六デシベル(一ミリ、連続する二フレーム以上にワットを〇デシベルとする。わたり、(-)五六デシベル)以下である場合(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下である場合。ウ時分割多元接続方式狭帯域ウ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の制デジタルコードレス電話の制御チャネルのうち、一、八九御チャネルのうち、一、八九MHzMHz八・四五又は一、九〇〇・八・四五又は一、九〇〇・MHzMHz二五の電波による受信電力二五の電波による受信電力が(-)八二デシベル(一ミが(-)八二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとすリワットを〇デシベルとする。)以下の場合る。)以下の場合。[八~十一略][八~十一同上]四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。GHzGHzGHzGHz1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七を超え六六以下の周波数の電波1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七を超え六六以下の周波数の電波MHzを使用するものを除く。)、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局のを使用するものを除く。)、七〇〇帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレMHzMHz無線設備、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設メーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九一五・九以上九二九・七以下の周波数MHz備、七〇〇帯高度道路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電の電波を使用するものに限る。)であって、次の条件を満たすものMHzMHz力無線局の無線設備(九一五・九以上九二九・七以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であって、次の条件を満たすもの
(一)(二)(一)(二)[・略][・同上][2・3略][2・3同上][五略][五同上]備考表中の [ ]の記載は注記である。