陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(平成30年総務省告示第24号)
平成30年総務省告示第24号
原文
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対照表 3 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次のように改正する。平成三十年一月二十五日総務大臣野田聖子次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
[一~五略]六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信(設備規則第三条第四号の五に規定六[同上]するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信をいう。以下同じ。)を行う無線局の審査に適用する受信設備の特性1周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度[略]希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(チャネル間隔が一八〇㎑の陸上移動局にあつては(-)一〇七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・三
改正前
[一~五同上]1周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)を用いるものの受信設備特性項目基地局陸上移動局感度[
同上]希望波(符号化率が三分の一であつて、四相位相変調の信号で変調された搬送波をいう。以下陸上移動局の欄において同じ。)の受信電力が基準感度(チャネル間隔が一八〇㎑の陸上移動局にあつては(-)一〇七・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)一〇一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)一〇二・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)九九・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が一・〇八㎒の陸上移動局であつて一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九八・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)(半複信方式の搬送波の場合は(-)改正後
デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下
改正前
九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。))、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九七・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。MHz)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて八三〇を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒をMHz超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九九・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・八デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九六・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一〇㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八一五㎒を超え八三〇㎒以下又は八六〇㎒を超え八七五㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九二・〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて八三〇㎒を超え八四五㎒以下、八七五㎒を超え八九〇㎒以下、一、四二七・九㎒を改正後
又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下又は一、七一〇㎒を超え一、八八〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)[略][注略][2略][七~二十二略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
超え一、五一〇・九㎒以下又は一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九四・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が一五㎒の陸上移動局であつて九〇〇㎒を超え九六〇㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・五デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて七一八㎒を超え八〇三㎒以下又は一、七四四・九㎒を超え一、八七九・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九〇・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、四二七・九㎒を超え一、五一〇・九㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九一・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)、チャネル間隔が二〇㎒の陸上移動局であつて一、九二〇㎒を超え二、一七〇㎒以下の周波数の電波を使用するものにあつては(-)九三・三デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)とする。以下陸上移動局の欄において同じ。)の場合において、スループットがその最大値の九五%以上(注1)[同上][注同上][2同上][七~二十二同上]