soumu:0006263322019-05-14告示番号 不明総務省統計局統計調査部経済統計課種別不明概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000626332.pdf
概要種別不明総務省

soumu:000626332

告示番号 不明

告示日
令和元年5月14日(2019-05-14)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部経済統計課
本文
3 ページ / 1,943 文字
取得日時
2026-08-19T10:08:43+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000626332.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

経済構造実態調査規則に基づく、甲調査に係る調査票の様式を定める件(告示)及び経済構造実態調査規則に基づく、乙調査に係る調査票の様式を定める件(告示)について1告示の理由「公的統計の整備に関する基本的な計画」(平成30年3月6日閣議決定)において、「経済センサス

‐活動調査の中間年における経済構造統計について、関係府省は、関連する基幹統計調査を再編した上で、(中略)新たに基準年からの構造の変化を含めた中間年の実態を把握・提供する」こととされ、当該目的の達成のため、新たな調査を「特定サービス産業実態調査(基幹統計調査)、サービス産業動向調査(拡大調査部分)及び商業統計調査を発展的に統合して、平成31年度(2019年度)から実施」

することとされた。上記をふまえ、総務省及び経済産業省は、2019年6月から新たに経済構造実態調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)を実施することとしたところ。本調査の調査計画は、統計委員会に諮問(平成30年4月5日付け)され、その答申(平成30年8月28日付け)

を受けて、平成30年12月21日付けで承認済みである。

本調査(甲調査及び乙調査から成る。)の実施に当たり、経済構造実態調査規則(平成31年総務省・経済産業省令第1号)を制定するとともに、同令第七条第一項の規定に基づき、甲調査に係る調査票及び乙調査に係る調査票の様式を定め、同条第二項の規定に基づき、それぞれ告示する。

2告示の内容経済構造実態調査の調査票の様式を、それぞれ定める。(「別表1甲調査票一覧」及び「別表2乙調査票一覧」参照)

①甲調査票(様式第1号~第33号)

・製造業及びサービス産業に属する企業を対象に、その属性に応じて、必要となるものを調査②乙調査票(様式第1号~第35号)

・特定のサービス産業に属する企業を対象に、その産業及び従業者数に応じて、必要となるものを調査(様式第1号~第6号)

・特定のサービス産業に属する事業所を対象に、その産業及び従業者数に応じて、必要となるものを調査(様式第7号~第35号)

なお、甲調査及び乙調査ともに、上述の様式全てが調査対象に調査票として配布されるのではなく、統計法第 27 条の規定に基づき整備されている事業所母集団データベースに記録されている情報(甲調査)及び平成 28 年経済センサス-活動調査の調査結果(乙調査)から作成した経済構造実態調査の調査名簿の情報を基に、調査対象毎に選択された様式の調査票が配布される。

公布日(2019年5月14日(火))

施行期日3

【参照条文】経済構造実態調査規則(抄)

(調査事項等)

第七条経済構造実態調査は、総務大臣及び経済産業大臣が定める様式による調査票により、甲調査の場合には第一号に掲げる事項のうち甲調査企業の属性に応じて必要となるものを、乙調査のうち企業に関する調査の場合には第二号に掲げる事項のうち乙調査企業の産業及び従業者数に応じて必要となるものを、乙調査のうち事業所に関する調査の場合には第三号に掲げる事項のうち乙調査事業所の産業及び従業者数に応じて必要となるものを調査する。

一~三(略)

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

別表1甲調査票一覧調査

様式番号

第1号第1面甲調査

第2号―第32号第2面

第33号事業所票調査票パターン数131※1

※ 対象企業の産業に応じて、費用の項目別内訳が異なるため、複数のパターンがある。

調査様式番号調査票(対象産業)

別表2乙調査票一覧

第1号

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号映像情報制作・配給業音声情報制作業新聞業出版業映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業クレジットカード業,割賦金融業

第7号―第9号ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業パターン数1111113※

第10号―第15号各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業、自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸6※乙調査業、その他の物品賃貸業

第16号・第17号デザイン業、機械設計業

第18号

第19号広告業計量証明業

第20号―第22号結婚式場業、葬儀業、冠婚葬祭互助会

第23号

第24号映画館興行場,興行団

第25号―第29号ゴルフ場、ゴルフ練習場、ボウリング場、フィットネ

第30号

第31号スクラブ、その他のスポーツ施設提供業公園,遊園地・テーマパーク学習塾

第32号・第33号外国語会話教授業、教養・技能教授業(外国語会話教授業を除く)

第34号・第35号機械修理業、電気機械器具修理業2※113※115※112※2※

※ 複数の産業を対象としており、対象事業所の産業に応じて、調査事項内の業種名等が異なるため、複数のパターンがある。

← 一覧へ戻る