経済センサス基礎調査規則に基づく、甲調査の調査票の様式及び商業統計調査規則に基づく調査票の様式を定める件を廃止する件(令和元年総務省・経済産業省告示第3号)2019-06-12告示番号 不明総務省総務省統計局事業所情報管理課 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室廃止概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000626088.pdf
概要廃止総務省

経済センサス基礎調査規則に基づく、甲調査の調査票の様式及び商業統計調査規則に基づく調査票の様式を定める件を廃止する件(令和元年総務省・経済産業省告示第3号)

告示番号 不明

告示日
令和元年6月12日(2019-06-12)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総務省統計局事業所情報管理課 経済産業省大臣官房調査統計グループ構造統計室
本文
2 ページ / 1,159 文字
取得日時
2026-08-19 10:07

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経済センサス基礎調査規則に基づく、甲調査の調査票の様式及び商業統計調査規則に基づく調査票の様式を定める件の廃止(告示)について

1

告示の背景

経済センサス‐基礎調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、事業所及び企業の活動の状態を調査し、事業所母集団データベースの整備に資するとともに、我が国における事業所及び企業の活動状態等の基本的構造を全国及び地域別に明らかにする基幹統計調査として、本年6月から実施する予定である(本調査の調査計画は、平成30年4月5日付けで統計委員会に諮問され、同年12月21日付けで承認済み)。

本

年の調査実施に当たり、経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号)第6条第1項の規定に基づき、甲調査に係る調査票の様式及び乙調査に係る調査票の様式を定め、同条第2項の規定に基づき、告示(下記①)しているところである。

このとき、前回(平成26年調査実施時)の調査票様式は不要となるため、乙調査票様式については、前回それを定めた告示(同②)を廃止した。

同様に前回の甲調査票様式も不要となったが、前回の甲調査は商業統計調査(経済産業省所管)と一体的に実施したため、総務省・経済産業省共同で調査票様式を定める告示(同③)を行っており、また、商業統計調査については、平成30年以降に実施する調査の中止が適当であるとの統計委員会答申(平成30年8月28日付け)を受け、本年5月下旬に商業統計調査規則及び特定サービス産業実態調査規則を廃止する省令(経済産業省令)を公布・施行することから、これにあわせて、総務省・経済産業省共同で③を廃止する本告示を行うものである。

①平成31年総務省告示第191号(経済センサス基礎調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)

②平成26年総務省告示第198号(経済センサス基礎調査規則に基づく、乙調査の調査票の様式を定める件)

③平成26年総務省・経済産業省告示第2号(経済センサス基礎調査規則に基づく、甲調査の調査票の様式及び商業統計調査規則に基づく調査票の様式を定める件)

2 告示の内容

経済センサス基礎調査規則に基づく、甲調査の調査票の様式及び商業統計調査規則に基づく調査票の様式を定める告示を廃止するものである。

3

施行期日

公布の日から施行する。

【参照条文】経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号)(抄)

(調査事項等)

第六条 経済センサス基礎調査は、総務大臣が定める様式による調査票により、調査事

業所に係る次に掲げる事項のうち、甲調査の場合には第一号イからソまで及び第二号に掲げる事項を、乙調査の場合には第一号イからハまで、ホ、ツ及びネ並びに第二号に掲げる事項をそれぞれ調査する。

一・二 (略)

2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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