科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件及び労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部を改正する件(令和元年総務省告示第15号)
令和元年総務省告示第15号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000625390.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 5 ページ通常 6 ページ
○総務省告示第十五号元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行に伴い、並びに科学技術研究調査規則(昭和五十六年総理府令第三十三号)第六条第一項及び労働力調査規則(昭和五十八年総理府令第二十三号)第六条第一項の規定に基づき、科学技術研究調査及び労働力調査に係る調査票の様式を定めたので、科学技術研究調査規則第六条第二項及び労働力調査規則第六条第二項の規定に基づき、平成二十九年総務省告示第七十九号(科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)及び平成二十九年総務省告示第百六十四号(労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年五月十四日総務大臣石田真敏一平成二十九年総務省告示第七十九号(科学技術研究調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
様式第1号[略]
改正前
様式第1号[
同左]改正後
様式第2号[略]
改正前
様式第2号[
同左]改正後
様式第3号[略]
改正前
様式第3号[
同左]改正後
様式第4号[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
様式第4号[
同左]二平成二十九年総務省告示第百六十四号(労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
様式第1号
改正前
様式第1号
様式第2号様式第2号
備考表中の[]の記載は注記である。
附則この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二号の規定は、令和元年六月一日から施行する。