周波数割当計画を一部変更する件(令和元年総務省告示第29号)2019-05-20令和元年総務省告示第29号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000624758.pdf
告示改正総務省

周波数割当計画を一部変更する件(令和元年総務省告示第29号)

令和元年総務省告示第29号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和元年5月20日(2019-05-20)
告示番号
令和元年総務省告示第29号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 513 文字
取得日時
2026-08-19 10:08

本文(別紙の項目表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十九号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。

    令和元年五月二十日

    総務大臣 石田 真敏

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更前欄及び変更後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、変更前欄に掲げる対象規定を変更後欄に掲げる対象規定として移動し、変更前欄に掲げる対象規定で変更後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第3 超広帯域無線システムの無線局の周波数表第3 超広帯域無線システムの無線局の周波数表
    3400MHz 以上 4800MHz 未満13400MHz 以上 4800MHz 未満1,2
    7.25GHz 以上 10.25GHz 未満17.25GHz 以上 10.25GHz 未満1,2
    24.25GHz 以上 29GHz 未満124.25GHz 以上 29GHz 未満2
    [削る]1 [略]1 この周波数帯の使用は 屋内に限る、。2 [同左]
    備考 表中の [ ]の記載は注記である。

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