平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第25号) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第26号) 平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第27号) 平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第30号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第31号) ※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件(令和元年総務省告示第32号) 人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件(令和元年総務省告示第33号)2019-05-20令和元年総務省告示第25号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000623933.pdf
告示改正総務省

平成16年総務省告示第88号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第25号) 平成23年総務省告示第279号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第26号) 平成23年総務省告示第281号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注1及び別表第七号第三の二注1の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第27号) 平成25年総務省告示第324号(人体(両手を除く。)における比吸収率の測定方法を定める件)の一部を改正する件(令和元年総務省告示第30号) 総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(令和元年総務省告示第31号) ※平成25年総務省告示第323号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)及び平成27年総務省告示第423号(総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)は廃止 総務大臣が別に告示する総合照射比の算出方法を定める件(令和元年総務省告示第32号) 人体(両手を除く。)における入射電力密度の測定方法を定める件(令和元年総務省告示第33号)

令和元年総務省告示第25号

告示日
令和元年5月20日(2019-05-20)
告示番号
令和元年総務省告示第25号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課
本文
2 ページ / 397 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:08:21+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一⑶の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特性試験の試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。令和元年五月二十日総務大臣石田真敏次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第七十九比吸収率SARの測定方法(における比吸収率SARの測定方法第一人体側頭部及び両手を除く。())一五~[]第二人体頭部における比吸収率SARの測定方法)一六~[]備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    別表第七十九比吸収率SARの測定方法第一人体頭部及び両手を除くにおける比吸収率SARの測定方法。())一五同左~[]第二人体頭部における比吸収率SARの測定方法)一六同左~[]

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