最高裁判所裁判官審査公報発行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第5号) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第6号) 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第7号) 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第8号)2019-05-31令和元年中央選挙管理会告示第5号総務省自治行政局選挙部選挙課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000623353.pdf
告示改正総務省

最高裁判所裁判官審査公報発行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第5号) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第6号) 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第7号) 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第8号)

令和元年中央選挙管理会告示第5号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和元年5月31日(2019-05-31)
告示番号
令和元年中央選挙管理会告示第5号
発出
総務省
所管課室
自治行政局選挙部選挙課
本文
4 ページ / 860 文字
取得日時
2026-08-19 10:08

全文(PDFから抽出)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○中央選挙管理会告示第五号

最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第三十条の規定に基づき、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第四号)の一部を次のように改正する。

令和元年五月三十一日

中央選挙管理会委員長 宮里 猛

別記第三号様式及び別記第四号様式中「平成」を削る。

附則

この規程は、告示の日から施行する。

○中央選挙管理会告示第六号

公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十条の五の規定を実施するため、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和五十六年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。

令和元年五月三十一日

中央選挙管理会委員長 宮里 猛

別記様式中「平成」を削る。

附則

この規程は、告示の日から施行する。

○中央選挙管理会告示第七号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第五項、第百四十一条の二第二項、第百四十二条第七項、第百六十四条の五第二項、第百六十四条の七第二項及び第百七十二条の規定に基づき、並びに同法第百三十一条第三項の規定を実施するため、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。

令和元年五月三十一日

中央選挙管理会委員長 宮里 猛別記第一号様式及び別記第一号様式の二中「平成」を削る。

別記第一号様式の三及び別記第一号様式の四中「平成」を削る。

別記第一号様式の五中「平成」を削る。

別記第一号様式の六から別記第二号様式まで、別記第四号様式及び別記第五号様式中「平成」を削る。

附則

この規程は、告示の日から施行する。

○中央選挙管理会告示第八号

公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員選挙執行規程(平成六年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。

令和元年五月三十一日

中央選挙管理会委員長 宮里 猛別記第四号様式、別記第六号様式及び別記第七号様式中「平成」を削る。

附則

この規程は、告示の日から施行する。

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