最高裁判所裁判官審査公報発行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第9号) 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第10号) 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第11号)
令和元年中央選挙管理会告示第9号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000622429/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000622429.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 7 ページ通常 9 ページ
○中央選挙管理会告示第九号
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第三十条の規定に基づき、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第四号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日
中央選挙管理会委員長 宮里 猛
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規1 定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
第一条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。) 第二十四条第一項の規定により審査公報の掲載文を提出しようとするときは、別記第一号様式による書面を中央選挙管理会の交付する別記第二号様式の原稿用紙(中央選挙管理会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文に添えてしなければならない。 第二条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。 第四条 中央選挙管理会は、令第二十四条第一項の規定により提出された掲載文が前二条の規定に違反するとき、又は当該掲載文を印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該掲載文を提出した裁判官に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。 [2 略] 第五条 削除 第六条 [略] 2 審査に付される裁判官は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、別記第四号様式の申請書を中央選挙管理会委員長に提出しなければならない。 [3 略]別記 第一号様式審査公報掲載文提出書
改正前
第一条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第一条に規定する審査
(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)第二十四条第一項の規定により審査公報の掲載文を提出しようとするときは、別記第一号様式による書面を中央選挙管理会の交付する別記第二号様式の原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文に添えてしなければならない。 第二条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、写真を除き、色の濃淡があつてはならない。 第四条 中央選挙管理会は、令第二十四条第一項の規定により提出された掲載文が前二条の規定に違反するとき、又は当該掲載文を印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該掲載文を提出した裁2判官に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。 [2同上] 第五条令第二十五条に規定する掲載文の写しは、令第二十四条第一項の規定により裁判官から提出された掲載文及び同条第二項の規定により中央選挙管理会が調製した掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の掲載文の写しを写真製版により印刷して審査公報に掲載しなければならない。第六条 [同上] 2 審査に付される裁判官は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直した掲載文を添えて、別記第四号様式の申請書を中央選挙管理会委員長に提出しなければならない。 [3同上]別記 第一号様式審査公報掲載文提出書最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十四条第一項の規定により、審査公報に掲載を受け最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十四条第一項の規定により、審査公報に掲載を受け
たいので、別添のとおり掲載文を提出致します。
たいので、別紙のとおり掲載文を提出致します。
年月日年月日住所住所裁判官氏名振り仮名を付けること㊞裁判官氏名振り仮名を付けること㊞通信受領の場所及び電話番号通信受領の場所及び電話番号中央選挙管理会委員長氏名宛中央選挙管理会委員長氏名宛
第二号様式
第二号様式審査公報掲載文原稿用紙審査公報掲載文原稿用紙受付年月日年月日受付年月日年月日
[図略][図 同左]裁判官 氏名裁判官 氏名
備考
備考
1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。
1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。
[2略][
2 同左]
第四号様式
第四号様式3 審査公報掲載文修正申請書審査公報掲載文修正申請書年 月 日提出した審査公報の掲載文を別添のとおり修正したいので申請致します。
年 月 日提出した審査公報の掲載文を別紙のとおり修正したいので申請致します。
年月日年月日住所住所裁判官氏名振り仮名を付けること㊞裁判官氏名振り仮名を付けること㊞中央選挙管理会委員長氏名宛中央選挙管理会委員長氏名宛
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
1 この規程は、令和元年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の最高裁判所裁判官審査公報発行規程の規定は、この規程の施行の日以後
その期日を告示される審査について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示され
る審査については、なお従前の例による。
4
○中央選挙管理会告示第十号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日
中央選挙管理会委員長 宮里 猛
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
1
改正後
第二章 選挙公報の発行(掲載の申請) 第三条 参議院名簿届出政党等が法第百六十八条第三項の規定による申請をしようとするときは、別記第二号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第三号様式の原稿用紙(中央選挙管理会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添えてしなければならない。 [2 略](掲載文の色) 第四条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。 (名称及び略称の記載) 第五条 参議院名簿届出政党等は、掲載文に当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載し、又は記録しなければならない。 (図等の面積制限) 第六条 参議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該参議院名簿届出政党等が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。 [2 略](写真の掲載) 第八条 [略][2 略] 3 第一項の写真は、第三条第一項の申請をする際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙に貼り付け、又は記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真を貼り付ける場所に、あらかじめ当該写真に係る者の氏名及び当該参議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載しておかなければならない。
改正前
第二章 選挙公報の発行(掲載の申請) 第三条 参議院名簿届出政党等が法第百六十八条第三項の規定による申請をしようとするときは
、別記第二号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第三号様式の原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文を添えてしなければならない。 [2同上](掲載文の色) 第四条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、第八条第一項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があつてはならない。 (名称及び略称の記載) 第五条 参議院名簿届出政党等は、掲載文に当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載し2なければならない。 (図等の面積制限) 第六条 参議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該参議院名簿届出政党等が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。 [2同上](写真の掲載) 第八条 [同上][2同上] 3 第一項の写真は、第三条第一項の申請をする際に、掲載文を記載した原稿用紙にはり付けておかなければならない。この場合においては、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真をはり付ける場所に、あらかじめ当該写真に係る者の氏名及び当該参議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載しておかなければならない。改正後
(掲載文の訂正) 第九条 中央選挙管理会は、第三条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があつた場合、 又は次条の規定によつて印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により 印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る参議院名簿届出政党 等に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。 [2 略] 第十条 削除 (掲載の申請の撤回等) 第十一条 [略] 2 参議院名簿届出政党等は、第三条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、別記第五号様式の申請書を中央選挙管理会に提出しなければならない。 [3 略]別記 第二号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第三条関係) 選挙公報掲載申請書168何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙において 公職選挙法第 条第3項の規定、によ て選挙公報の掲載を受けたいので 下記のとおり申請します、っ。 何年何月何日政党その他の政治団体の名称本部の所在地代表者の氏名印 中央選挙管理会委員長 氏名 あて記 1 掲載文 別添のとおり 1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、 1 参議院名簿登載者の数人 1 選挙公報の掲載寸法1ペ ジの /4ー 第三号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第三条関係) その1 参議院名簿登載者の数が1人から8人までの場合
改正前
(掲載文の訂正) 第九条 中央選挙管理会は、第三条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があつた場合、 又は次条の規定によつて印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により 印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る参議院名簿届出政党等に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。 [2
同上](選挙公報の印刷)第十条法第百六十九条第二項に規定する掲載文の写しは、第三条第一項の規定により参議院名簿届出政党等から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。2都道府県の選挙管理委員会は、前項の掲載文の写しを写真製版により印刷して選挙公報に掲載しなければならない。(掲載の申請の撤回等) 第十一条 [同上]2 参議院名簿届出政党等は、第三条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直した掲載文を添えて、別記第五号様式の申請書を中央選挙管理会に提出しなければならない。 [3同上]3別記 第二号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第三条関係) 選挙公報掲載申請書168何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙において 公職選挙法第 条第3項の規定、によ て選挙公報の掲載を受けたいので 下記のとおり申請します、っ。 何年何月何日政党その他の政治団体の名称本部の所在地代表者の氏名印 中央選挙管理会委員長 氏名 あて記 1 掲載文 別紙のとおり 1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、 1 参議院名簿登載者の数人 1 選挙公報の掲載寸法1ペ ジの /4ー 第三号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第三条関係) その1 参議院名簿登載者の数が1人から8人までの場合改正後
参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙[図略]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。 [2略]16その2 参議院名簿登載者の数が9人から 人までの場合参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙[図略]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話 局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。 [2略]1724その3 参議院名簿登載者の数が 人から 人までの場合参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙[図略]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。 [2略]25その4 参議院名簿登載者の数が 人以上の場合参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙
改正前
参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙[図
同左]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。 [2同左]16その2 参議院名簿登載者の数が9人から 人までの場合参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙[図同左]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話 局() 番 備考41 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。 [2同左]1724その3 参議院名簿登載者の数が 人から 人までの場合参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙[図同左]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。 [2同左]25その4 参議院名簿登載者の数が 人以上の場合参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙[図略][図 同左]
政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称
代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局()
番電話局()
番
備考
備考
1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。
1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。
[2略][
2 同左]
第五号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十一条関係)
第五号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十一条関係)
選挙公報掲載修正申請書選挙公報掲載修正申請書
何年何月何日提出した何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報の 何年何月何日提出した何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報の掲載の申請を修正したいので 下記のとおり申請します、。
掲載の申請を修正したいので 下記のとおり申請します、。
何年何月何日何年何月何日政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称本部の所在地本部の所在地代表者の氏名印代表者の氏名印
中央選挙管理会委員長 氏名 あて中央選挙管理会委員長 氏名 あて記記
1 掲載文 別添のとおり
1 掲載文 別紙のとおり5
1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、
1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、
1 参議院名簿登載者の数人
1 参議院名簿登載者の数人
1 選挙公報の掲載寸法1ペ ジの /4ー
1 選挙公報の掲載寸法1ペ ジの /4ー
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
1 この規程は、令和元年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の参議院比例代表選出議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以
後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の前
日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
6
○中央選挙管理会告示第十一号
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員選挙執行規程(平成六年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。
令和元年五月三十一日
中央選挙管理会委員長 宮里 猛
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
1
改正後
(掲載の申請) 第六条 衆議院名簿届出政党等が法第百六十八条第二項の規定による申請をしようとするときは、別記第四号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第五号様式の原稿用紙(中央選挙管理会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添えてしなければならない。 [2 略](掲載文の色) 第七条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。 (名称及び略称の記載) 第八条 衆議院名簿届出政党等は、掲載文に当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載し、又は記録しなければならない。 (図等の面積制限) 第九条 衆議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該衆議院名簿届出政党等が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。 [2 略](写真の掲載) 第十一条 [略][2 略] 3 第一項の写真は、第六条第一項の申請をする際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙に貼り付け、又は記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添付するときは、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真を貼り付ける場所に、あらかじめ当該写真に係る者の氏名及び当該衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載しておかなければならない。 (掲載文の訂正)
改正前
(掲載の申請) 第六条 衆議院名簿届出政党等が法第百六十八条第二項の規定による申請をしようとするときは
、別記第四号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第五号様式の原稿用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文を添えてしなければならない。 [2同上](掲載文の色) 第七条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、第十一条第一項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。 (名称及び略称の記載) 第八条 衆議院名簿届出政党等は、掲載文に当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載しなければならない。2(図等の面積制限) 第九条 衆議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該衆議院名簿届出政党等が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。 [2同上](写真の掲載) 第十一条 [同上][2同上] 3 第一項の写真は、第六条第一項の申請をする際に、掲載文を記載した原稿用紙にはり付けておかなければならない。この場合においては、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真をはり付ける場所に、あらかじめ当該写真に係る者の氏名及び当該衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載しておかなければならない。 (掲載文の訂正)改正後
第十二条 中央選挙管理会は、第六条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があった場合 、又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由によ り印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る衆議院名簿届出政 党等に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。 [2 略] 第十三条 削除 (掲載の申請の撤回等) 第十四条 [略] 2 衆議院名簿届出政党等は、第六条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、別記第七号様式の申請書を中央選挙管理会に提出しなければならない。 [3 略]別記 第四号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第六条関係) 選挙公報掲載申請書168何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区において 公職選挙法第 条第2項、の規定によ て選挙公報の掲載を受けたいので 下記のとおり申請します、っ。 何年何月何日政党その他の政治団体の名称本部の所在地代表者の氏名印 中央選挙管理会委員長氏名 あて記 1 掲載文 別添のとおり 1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、 1 衆議院名簿登載者の数人 1 選挙公報の掲載寸法1ペ ジの /4ー 第五号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第六条関係) その1 衆議院名簿登載者の数が1人から9人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区
改正前
第十二条 中央選挙管理会は、第六条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があった場合 、又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由によ り印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る衆議院名簿届出政 党等に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。 [2
同上](選挙公報の印刷)第十三条法第百六十九条第二項に規定する掲載文の写しは、第六条第一項の規定により衆議院名簿届出政党等から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。 2 都道府県の選挙管理委員会は、前項の掲載文の写しを写真製版により印刷して選挙公報に掲 載しなければならない。(掲載の申請の撤回等) 第十四条 [同上] 2 衆議院名簿届出政党等は、第六条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直した掲載文を添えて、別記第七号様式の申請書を中央選挙管理会に提出しなければならない。 [3同上]別記3第四号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第六条関係) 選挙公報掲載申請書168何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区において 公職選挙法第 条第2項、の規定によ て選挙公報の掲載を受けたいので 下記のとおり申請します、っ。 何年何月何日政党その他の政治団体の名称本部の所在地代表者の氏名印 中央選挙管理会委員長氏名 あて記 1 掲載文 別紙のとおり 1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、 1 衆議院名簿登載者の数人 1 選挙公報の掲載寸法1ペ ジの /4ー 第五号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第六条関係) その1 衆議院名簿登載者の数が1人から9人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区改正後
選挙公報掲載文原稿用紙[図略]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話 局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。 [2略]1018その2 衆議院名簿登載者の数が 人から 人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区選挙公報掲載文原稿用紙[図略]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。 [2略]1927その3 衆議院名簿登載者の数が 人から 人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区選挙公報掲載文原稿用紙[図略]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。 [2略]28その4 衆議院名簿登載者の数が 人以上の場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区選挙公報掲載文原稿用紙[図略]
改正前
選挙公報掲載文原稿用紙[図
同左]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話 局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。 [2同左]1018その2 衆議院名簿登載者の数が 人から 人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区選挙公報掲載文原稿用紙[図同左]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。4[2同左]1927その3 衆議院名簿登載者の数が 人から 人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区選挙公報掲載文原稿用紙[図同左]政党その他の政治団体の名称代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局() 番 備考 1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。 [2同左]28その4 衆議院名簿登載者の数が 人以上の場合衆議院比例代表選出議員選挙 選挙区選挙公報掲載文原稿用紙[図同左]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称
代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、電話局()
番電話局()
番
備考
備考
1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載し 又は記録しなければならない、、。
1 掲載文は 原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、。
[2略][
2 同左]
第七号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十四条関係)
第七号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十四条関係)
選挙公報掲載修正申請書選挙公報掲載修正申請書
何年何月何日提出した何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区における選挙 何年何月何日提出した何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区における選挙公報の掲載の申請を修正したいので 下記のとおり申請します、。
公報の掲載の申請を修正したいので 下記のとおり申請します、。
何年何月何日何年何月何日政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称本部の所在地本部の所在地代表者の氏名印代表者の氏名印
中央選挙管理会委員長氏名 あて中央選挙管理会委員長氏名 あて記記
1 掲載文 別添のとおり
1 掲載文 別紙のとおり
1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、
1 選挙公報担当責任者の氏名 連絡場所及び電話番号、5
1 衆議院名簿登載者の数人
1 衆議院名簿登載者の数人
1 選挙公報の掲載寸法1ペ ジの /4ー
1 選挙公報の掲載寸法 1ペ ジの /4ー
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
1 この規程は、令和元年六月一日から施行する。
2 この告示による改正後の衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以
後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の前
日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
6