最高裁判所裁判官審査公報発行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第9号) 参議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第10号) 衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の一部を改正する告示(中央選挙管理会告示第11号)
令和元年中央選挙管理会告示第9号
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○中央選挙管理会告示第九号最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第三十条の規定に基づき、最高裁判所裁判官審査公報発行規程(昭和二十七年中央選挙管理会告示第四号)の一部を次のように改正する。令和元年五月三十一日中央選挙管理会委員長宮里猛次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対1応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
る同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することがで。)に記載した掲載文に添えてしなければならない。きない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文に添えてしなければならない。第二条掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。判官に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。[2略]第五条削除第六条[略]委員長に提出しなければならない。[3略]別記第一号様式審査公報掲載文提出書
改正前
第一条最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第一条に規定する審査第一条最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第一条に規定する審査(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)は、(以下「審査」という。)に付される同条に規定する裁判官(以下「裁判官」という。)は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号。以下「令」という。)第二十四条第一項の規定により審査公報の掲載文を提出しようとするときは、別記第一号様式第二十四条第一項の規定により審査公報の掲載文を提出しようとするときは、別記第一号様式による書面を中央選挙管理会の交付する別記第二号様式の原稿用紙(中央選挙管理会が提供すによる書面を中央選挙管理会の交付する別記第二号様式の原稿用紙(以下「原稿用紙」という第二条掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、写真を除き、色の濃淡があつてはならない。第四条中央選挙管理会は、令第二十四条第一項の規定により提出された掲載文が前二条の規定第四条中央選挙管理会は、令第二十四条第一項の規定により提出された掲載文が前二条の規定に違反するとき、又は当該掲載文を印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他のに違反するとき、又は当該掲載文を印刷した場合において、文字が著しく小さいことその他の2事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該掲載文を提出した裁事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、当該掲載文を提出した裁判官に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。[2同上]第五条令第二十五条に規定する掲載文の写しは、令第二十四条第一項の規定により裁判官から提出された掲載文及び同条第二項の規定により中央選挙管理会が調製した掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。2都道府県の選挙管理委員会は、前項の掲載文の写しを写真製版により印刷して審査公報に掲載しなければならない。第六条[同上]2審査に付される裁判官は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新た2審査に付される裁判官は、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、別記第四号様式の申請書を中央選挙管理会に記載し直した掲載文を添えて、別記第四号様式の申請書を中央選挙管理会委員長に提出しなければならない。[3同上]別記第一号様式審査公報掲載文提出書最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十四条第一項の規定により、審査公報に掲載を受け最高裁判所裁判官国民審査法施行令第二十四条第一項の規定により、審査公報に掲載を受けたいので、別添のとおり掲載文を提出致します。たいので、別紙のとおり掲載文を提出致します。年月日年月日住所住所振り仮名を振り仮名を裁判官氏名㊞裁判官氏名㊞付けること付けること通信受領の場所及び電話番号通信受領の場所及び電話番号中央選挙管中央選挙管氏名宛氏名宛理会委員長理会委員長第二号様式第二号様式審査公報掲載文原稿用紙審査公報掲載文原稿用紙年年日日受付年月日受付年月日月月図略図同左[][]裁判官氏裁判官氏名名備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]第四号様式第四号様式3審査公報掲載文修正申請書審査公報掲載文修正申請書年月日提出した審査公報の掲載文を別添のとおり修正したいので申請致します。年月日提出した審査公報の掲載文を別紙のとおり修正したいので申請致します。年月日年月日住所住所振り仮名を振り仮名を裁判官氏名㊞裁判官氏名㊞付けること付けること中央選挙管中央選挙管氏名宛氏名宛理会委員長理会委員長備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則1この規程は、令和元年六月一日から施行する。2この告示による改正後の最高裁判所裁判官審査公報発行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される審査について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示される審査については、なお従前の例による。4
○中央選挙管理会告示第十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。令和元年五月三十一日中央選挙管理会委員長宮里猛次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規1定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
第二章選挙公報の発行(掲載の申請)管理会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認稿用紙」という。)に記載した掲載文を添えてしなければならない。識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添えてしなければならない。[2略](掲載文の色)第四条掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。(名称及び略称の記載)、又は記録しなければならない。(図等の面積制限)簿届出政党等が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね二分のが原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。一を超えてはならない。[2略](写真の掲載)第八条[略][2略]3第一項の写真は、第三条第一項の申請をする際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙3第一項の写真は、第三条第一項の申請をする際に、掲載文を記載した原稿用紙にはり付けて該写真に係る者の氏名及び当該参議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載しておかなければは略称を記載しておかなければならない。ならない。
改正前
第二章選挙公報の発行(掲載の申請)
第三条参議院名簿届出政党等が法第百六十八条第三項の規定による申請をしようとするときは第三条参議院名簿届出政党等が法第百六十八条第三項の規定による申請をしようとするときは、別記第二号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第三号様式の原稿用紙(中央選挙、別記第二号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第三号様式の原稿用紙(以下「原[2同上](掲載文の色)第四条掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、第八条第一項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があつてはならない。(名称及び略称の記載)2第五条参議院名簿届出政党等は、掲載文に当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載し第五条参議院名簿届出政党等は、掲載文に当該参議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載しなければならない。(図等の面積制限)第六条参議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、第六条参議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しよ又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該参議院名うとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該参議院名簿届出政党等[2同上](写真の掲載)第八条[同上][2同上]に貼り付け、又は記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添おかなければならない。この場合においては、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真をは付するときは、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真を貼り付ける場所に、あらかじめ当り付ける場所に、あらかじめ当該写真に係る者の氏名及び当該参議院名簿届出政党等の名称又(掲載文の訂正)(掲載文の訂正)第九条中央選挙管理会は、第三条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があつた場合、第九条中央選挙管理会は、第三条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があつた場合、又は次条の規定によつて印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により又は次条の規定によつて印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る参議院名簿届出政党印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る参議院名簿届出政党等に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。等に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。[2略][2同上](選挙公報の印刷)第十条削除第十条法第百六十九条第二項に規定する掲載文の写しは、第三条第一項の規定により参議院名簿届出政党等から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。2都道府県の選挙管理委員会は、前項の掲載文の写しを写真製版により印刷して選挙公報に掲載しなければならない。(掲載の申請の撤回等)(掲載の申請の撤回等)第十一条[同上]第十一条[略]2参議院名簿届出政党等は、第三条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新た2参議院名簿届出政党等は、第三条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、別記第五号様式の申請書を中央選挙管理会に記載し直した掲載文を添えて、別記第五号様式の申請書を中央選挙管理会に提出しなければに提出しなければならない。ならない。[3略][3同上]3別記別記第二号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第三条関係)第二号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第三条関係)選挙公報掲載申請書選挙公報掲載申請書168168何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙において公職選挙法第条第3項の規定何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙において公職選挙法第条第3項の規定、、によて選挙公報の掲載を受けたいので下記のとおり申請しますによて選挙公報の掲載を受けたいので下記のとおり申請します、。、。っっ何年何月何日何年何月何日政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称本部の所在地本部の所在地代表者の氏名代表者の氏名印印名あて名あて中央選挙管理会委員長氏中央選挙管理会委員長氏記記1掲載文別紙のとおり1掲載文別添のとおり1選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号1選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、人人1参議院名簿登載者の数1参議院名簿登載者の数1選挙公報の掲載寸法1選挙公報の掲載寸法1ペジの/41ペジの/4ーー第三号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第三条関係)第三号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第三条関係)その1参議院名簿登載者の数が1人から8人までの場合その1参議院名簿登載者の数が1人から8人までの場合
参議院比例代表選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙図略図同左[][]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番局局電話電話()()備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]1616その2参議院名簿登載者の数が9人から人までの場合その2参議院名簿登載者の数が9人から人までの場合参議院比例代表選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙図略図同左[][]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番電話局電話局()()4備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]17241724その3参議院名簿登載者の数が人から人までの場合その3参議院名簿登載者の数が人から人までの場合参議院比例代表選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙図略図同左[][]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番局局電話電話()()備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]2525その4参議院名簿登載者の数が人以上の場合その4参議院名簿登載者の数が人以上の場合参議院比例代表選出議員選挙参議院比例代表選出議員選挙選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙
図略図同左[][]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番局局電話電話()()備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]第五号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十一条関係)第五号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十一条関係)選挙公報掲載修正申請書選挙公報掲載修正申請書何年何月何日提出した何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報の何年何月何日提出した何年何月何日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における選挙公報の掲載の申請を修正したいので下記のとおり申請します掲載の申請を修正したいので下記のとおり申請します、。、。何年何月何日何年何月何日政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称本部の所在地本部の所在地代表者の氏名代表者の氏名印印名あて名あて中央選挙管理会委員長氏中央選挙管理会委員長氏記記51掲載文別紙のとおり1掲載文別添のとおり1選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号1選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、人人1参議院名簿登載者の数1参議院名簿登載者の数1選挙公報の掲載寸法1選挙公報の掲載寸法1ペジの/41ペジの/4ーー備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則1この規程は、令和元年六月一日から施行する。2この告示による改正後の参議院比例代表選出議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。6
○中央選挙管理会告示第十一号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員選挙執行規程(平成六年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。令和元年五月三十一日中央選挙管理会委員長宮里猛次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規1定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改正後
(掲載の申請)管理会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認稿用紙」という。)に記載した掲載文を添えてしなければならない。識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文を添えてしなければならない。[2略](掲載文の色)第七条掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。(名称及び略称の記載)、又は記録しなければならない。(図等の面積制限)簿届出政党等が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね二分のが原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね二分の一を超えてはならない。一を超えてはならない。[2略](写真の掲載)第十一条[略][2略]該写真に係る者の氏名及び当該衆議院名簿届出政党等の名称又は略称を記載しておかなければは略称を記載しておかなければならない。ならない。(掲載文の訂正)
改正前
(掲載の申請)
第六条衆議院名簿届出政党等が法第百六十八条第二項の規定による申請をしようとするときは第六条衆議院名簿届出政党等が法第百六十八条第二項の規定による申請をしようとするときは、別記第四号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第五号様式の原稿用紙(中央選挙、別記第四号様式の申請書に中央選挙管理会の交付する別記第五号様式の原稿用紙(以下「原[2同上](掲載文の色)第七条掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、第十一条第一項の規定により掲載することができる写真を除き、色の濃淡があってはならない。(名称及び略称の記載)第八条衆議院名簿届出政党等は、掲載文に当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載し第八条衆議院名簿届出政党等は、掲載文に当該衆議院名簿届出政党等の名称及び略称を記載し2なければならない。(図等の面積制限)第九条衆議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、第九条衆議院名簿届出政党等が、掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しよ又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該衆議院名うとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該衆議院名簿届出政党等[2同上](写真の掲載)第十一条[同上][2同上]3第一項の写真は、第六条第一項の申請をする際に、掲載文を記載し、又は記録した原稿用紙3第一項の写真は、第六条第一項の申請をする際に、掲載文を記載した原稿用紙にはり付けてに貼り付け、又は記録しておかなければならない。この場合において、書面による掲載文を添おかなければならない。この場合においては、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真をは付するときは、当該写真の裏面及び当該原稿用紙上の写真を貼り付ける場所に、あらかじめ当り付ける場所に、あらかじめ当該写真に係る者の氏名及び当該衆議院名簿届出政党等の名称又(掲載文の訂正)第十二条中央選挙管理会は、第六条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があった場合第十二条中央選挙管理会は、第六条から前条までの規定に違反した掲載文の申請があった場合、又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由によ、又は次条の規定によって印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る衆議院名簿届出政り印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、当該申請に係る衆議院名簿届出政党等に対し、掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。党等に対し、掲載文の記載の訂正を求めることができる。[2略][2同上](選挙公報の印刷)第十三条削除第十三条法第百六十九条第二項に規定する掲載文の写しは、第六条第一項の規定により衆議院名簿届出政党等から提出された掲載文を写真製版により印刷して作成するものとする。2都道府県の選挙管理委員会は、前項の掲載文の写しを写真製版により印刷して選挙公報に掲載しなければならない。(掲載の申請の撤回等)(掲載の申請の撤回等)第十四条[略]第十四条[同上]2衆議院名簿届出政党等は、第六条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新た2衆議院名簿届出政党等は、第六条第一項の申請を修正しようとするときは、原稿用紙に新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、別記第七号様式の申請書を中央選挙管理会に記載し直した掲載文を添えて、別記第七号様式の申請書を中央選挙管理会に提出しなければに提出しなければならない。ならない。[3略][3同上]3別記別記第四号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第六条関係)第四号様式(選挙公報掲載申請書の様式)(第六条関係)選挙公報掲載申請書選挙公報掲載申請書168168何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区において公職選挙法第条第2項何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区において公職選挙法第条第2項、、の規定によて選挙公報の掲載を受けたいので下記のとおり申請しますの規定によて選挙公報の掲載を受けたいので下記のとおり申請します、。、。っっ何年何月何日何年何月何日政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称本部の所在地本部の所在地代表者の氏名代表者の氏名印印名あて名あて中央選挙管理会委員長中央選挙管理会委員長氏氏記記1掲載文別紙のとおり1掲載文別添のとおり1選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号1選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、人人1衆議院名簿登載者の数1衆議院名簿登載者の数1選挙公報の掲載寸法1選挙公報の掲載寸法1ペジの/41ペジの/4ーー第五号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第六条関係)第五号様式(選挙公報掲載文原稿用紙の様式)(第六条関係)その1衆議院名簿登載者の数が1人から9人までの場合その1衆議院名簿登載者の数が1人から9人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙選挙区衆議院比例代表選出議員選挙選挙区
選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙図略図同左[][]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番電話局電話局()()備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]10181018その2衆議院名簿登載者の数が人から人までの場合その2衆議院名簿登載者の数が人から人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙選挙区衆議院比例代表選出議員選挙選挙区選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙図略図同左[][]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番局局電話電話()()備考備考41掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]19271927その3衆議院名簿登載者の数が人から人までの場合その3衆議院名簿登載者の数が人から人までの場合衆議院比例代表選出議員選挙選挙区衆議院比例代表選出議員選挙選挙区選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙図略図同左[][]政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番局局電話電話()()備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]2828その4衆議院名簿登載者の数が人以上の場合その4衆議院名簿登載者の数が人以上の場合衆議院比例代表選出議員選挙選挙区衆議院比例代表選出議員選挙選挙区選挙公報掲載文原稿用紙選挙公報掲載文原稿用紙図略図同左[][]
政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称代表者の氏名代表者の氏名選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、番番局局電話電話()()備考備考1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載し又は記録しなければならない1掲載文は原稿用紙の黒枠内に記載しなければならない、、。、。2略2同左[][]第七号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十四条関係)第七号様式(選挙公報掲載修正申請書の様式)(第十四条関係)選挙公報掲載修正申請書選挙公報掲載修正申請書何年何月何日提出した何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区における選挙何年何月何日提出した何年何月何日執行の衆議院比例代表選出議員選挙何選挙区における選挙公報の掲載の申請を修正したいので下記のとおり申請します公報の掲載の申請を修正したいので下記のとおり申請します、。、。何年何月何日何年何月何日政党その他の政治団体の名称政党その他の政治団体の名称本部の所在地本部の所在地代表者の氏名代表者の氏名印印名あて名あて中央選挙管理会委員長中央選挙管理会委員長氏氏記記1掲載文別紙のとおり1掲載文別添のとおり51選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号1選挙公報担当責任者の氏名連絡場所及び電話番号、、人人1衆議院名簿登載者の数1衆議院名簿登載者の数1選挙公報の掲載寸法1選挙公報の掲載寸法1ペジの/41ペジの/4ーー備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則1この規程は、令和元年六月一日から施行する。2この告示による改正後の衆議院比例代表選出議員選挙執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。6